中國の司法體制と制度は、社會主義民主政治制度の重要な構(gòu)成部分である。長年來、中國はたえず司法體制と活動メカニズムを構(gòu)築、整備し、司法民主建設(shè)を強(qiáng)化し、公正な司法を通じて公民と法人の合法的権益を保障し、社會の公平と正義を?qū)g現(xiàn)させるように努めている。
中國は人民代表大會の下に専門の裁判機(jī)関と検察機(jī)関を設(shè)立し、裁判機(jī)関と検察機(jī)関を分離する司法體制を?qū)g行している。この司法體制は人民が主人公になる社會主義制度の性質(zhì)を體現(xiàn)し、同時に他國の司法體制建設(shè)の経験をも參考にしている。中國の司法機(jī)関は事実を根拠とし、法律を準(zhǔn)縄として、厳格に法によって違法犯罪を処罰し、公民の合法的権益を保障している。
中國の憲法と法律は、人民法院、人民検察院は法によって獨立して裁判権と検察権を行使し、人民代表大會に対し責(zé)任を負(fù)い、人民代表大會の監(jiān)督を受けるが、行政機(jī)関、社會団體、個人の干渉を受けない、司法機(jī)関は法定の職権範(fàn)囲內(nèi)で獨立して活動を行う、司法機(jī)関が法により獨立して裁判権と検察権を行使することに干渉するいかなる行為も、憲法と法律に違反するものであると規(guī)定している。これに基づいて、中國は法院が法により獨立して裁判権を行使し、民事?行政?刑事審判を行う制度、検察院が法により獨立して検察権を行使し、逮捕許可、公訴提起、控訴、法律実施監(jiān)督を行う制度を確立した。
人民法院は國の裁判機(jī)関として、司法の公正を裁判の宗旨とし、獨立して裁判を行う原則にのっとって裁判制度を改革、整備し、裁判活動を通じて犯罪を懲罰し、人民を保護(hù)する。刑事裁判では弁護(hù)制度を採用し、証拠を重視し、自供を軽信せず、被告の権利を保護(hù)するように気を配る。民事裁判では、當(dāng)事者の権利を保護(hù)するように気を配り、公民の民主的権利行使、當(dāng)事者の民事権利実現(xiàn)のために司法保障を提供する。行政裁判では公民の合法的権利が行政機(jī)関の違法行為に侵害されないように保護(hù)する。2004年、全國の各クラス地方法院は法によって、刑事案件64萬4248件、民事案件430萬3744件、行政案件9萬2192件の第一審の審理を行った。全國の法院は裁判に確かに誤りがある案件1萬6967件の判決をくつがえしたが、年間の効力の発生した判決総數(shù)に占める比率は0.34%であった。ここ數(shù)年來、人民法院は訴訟プロセスをたえず整備し、公民と法人の合法的権益を保障し、執(zhí)行が難しいという問題を著実に解決している。
中國の裁判機(jī)関は、最高人民法院、地方各クラス人民法院および軍事法院などの専門人民法院があり、2004年末現(xiàn)在の全國の各クラス人民法院と専門人民法院は3548あり、裁判官は19萬627人に達(dá)している。
人民検察院は國の法律監(jiān)督機(jī)関として、法によって刑事犯罪に打撃を與え、國家公務(wù)員の汚職、賄賂、職などの職務(wù)犯罪を取り調(diào)べ、処分する職責(zé)を擔(dān)うとともに、法によって訴訟活動に対する法律監(jiān)督の職責(zé)を履行し、司法の公正と法制の統(tǒng)一を擁護(hù)している。刑事訴訟に対する法律監(jiān)督では、立件監(jiān)督、捜査監(jiān)督、裁判監(jiān)督、刑罰執(zhí)行監(jiān)督を全面的に実施し、あくまで犯罪懲罰と人権保障を同様に重視している。民事訴訟と行政訴訟に対する監(jiān)督では、訴訟主體の合法的権益を平等に保護(hù)し、法的手続きにひどく違反し、法を曲げて賄賂を働き、実情のために不正を働いて不公平な裁判を招く案件を重點的に監(jiān)督する。ここ數(shù)年來、検察機(jī)関は検察活動を全面的に公開し、訴訟參與者権利義務(wù)告知制度、事件不起訴、刑事告訴、民事?行政控訴案件の公開審査制度を確立し、弁護(hù)士が刑事訴訟で法によって職務(wù)を履行する活動メカニズムを構(gòu)築して、司法の公正を確実に保障している。2004年、検察機(jī)関が法によって逮捕すべきでない容疑者に対し逮捕不許可の決定を行った人數(shù)は6萬8676人、不起訴の決定を行った人數(shù)は2萬6994人、捜査機(jī)関が立件すべきでないのに立件した案件を更正した件數(shù)は2699件、控訴を裁定した刑事判決は3063件、控訴を裁定した民事行政判決は1萬3218件、再審を提案した件數(shù)は4333件、立件して再審する刑事控訴案件は5569件、元処理決定を変えた件數(shù)は786件であった。
中國の検察機(jī)関は最高人民検察院、地方各クラス人民検察院および軍事検察院などの専門人民検察院があり、2004年末現(xiàn)在の各クラス人民検察院は363あり、検察官は14萬77人に達(dá)している。
中國の司法は制度と手続上、法律の前ですべての人が平等である、法によって罪を定めるなどの原則を堅持し、審理等級制度、回避制度、公開審理制度、人民陪審員制度、人民監(jiān)督員制度、弁護(hù)士制度、法律援助制度、人民調(diào)停制度などの実行を通じて、司法の公正を擁護(hù)し、実現(xiàn)させ、人民の民主的権利と公民の合法的権益を保障している。
――公開裁判制度。中國の憲法と関係法律は人民法院の公開裁判制度を規(guī)定している。ここ數(shù)年來、最高人民法院は各クラスの法院が厳格に法によって公開裁判を行い、開廷、証拠提出、証拠調(diào)べ、判決を公開して行うように要求している。各クラスの法院は公開裁判制度をさらに強(qiáng)化し、公開審理すべきでないと法律の定めたものを除き、すべて公開審理を行っている。公開審理する案件は事前に公告し、普通の公民と新聞記者が審理を傍聴するのを認(rèn)めている。人民法院はまた自ら進(jìn)んで人民代表大會代表と政治協(xié)商會議委員を公開審理の傍聴に招き、人民代表大會代表の司法監(jiān)督活動と政治協(xié)商委員の司法考察活動を保障している。
――人民陪審員制度。新中國の成立初期、國は関係法律の中で人民陪審員制度を規(guī)定している。その後、人民法院組織法などの法律は全面的に人民陪審員制度を規(guī)定している。2004年8月、全國人民代表大會常務(wù)委員會は「人民陪審員制度の整備に関する決定」を可決し、陪審員が裁判に參加する範(fàn)囲、陪審員の資格、選出、権利と義務(wù)などについていちだんと明確な規(guī)定を行った。法律と関係規(guī)定に基づいて、人民法院は真剣に人民陪審員制度を?qū)g行し、司法活動に対する人民大衆(zhòng)の直接參與と監(jiān)督を確保している。
――人民監(jiān)督員制度。人民監(jiān)督員制度を?qū)g行し、検察活動を人民大衆(zhòng)の効果的監(jiān)督の下に置くことは、訴訟民主の要求を體現(xiàn)している。2003年10月から、中國の検察機(jī)関は全國の10省(自治區(qū)、直轄市)で人民監(jiān)督員制度の試行を始めた。その後、この改革措置は全國の86%の検察院に拡大された。人民監(jiān)督員は機(jī)関、団體、企業(yè)?事業(yè)體の推薦で選出され、その主な職責(zé)は、検察機(jī)関が直接立件して取り調(diào)べる案件の中の撤回、不起訴処理の案件および犯罪容疑者が逮捕決定に服しない案件に対し獨立して評議し、監(jiān)督意見を提出することである。同時に招きに応じて人民検察院が職務(wù)犯罪案件を取り調(diào)べる活動のその他の執(zhí)法検査活動に參加することもでき、法律?法規(guī)違反問題を発見した場合、処理の提案と意見を提出することができる。2004年末現(xiàn)在、全國に人民監(jiān)督員が1萬8962人おり、彼らの監(jiān)督の下で3341件の案件を結(jié)了した。
――弁護(hù)士制度。1996年に公布した弁護(hù)士法は中國の特色をもつ弁護(hù)士制度の基本的枠組みを確立し、司法、行政およびその他の社會活動の面における弁護(hù)士の権利と義務(wù)について規(guī)定を行っている。2004年末現(xiàn)在、中國に業(yè)務(wù)に従事している弁護(hù)士が11萬8000人余りおり、弁護(hù)士事務(wù)所が1萬1691ある。弁護(hù)士事務(wù)所も國有事務(wù)所だけの狀態(tài)から共同経営事務(wù)所、國有事務(wù)所、合作事務(wù)所など多種類の弁護(hù)士事務(wù)所が同時に存在するまでに発展し、共同経営事務(wù)所が総數(shù)の68.6%を占めている。また17カ國の148の弁護(hù)士事務(wù)所の中國駐在事務(wù)所が中國國內(nèi)の営業(yè)を認(rèn)められ、香港特別區(qū)も大陸部に48の弁護(hù)士事務(wù)所を設(shè)けている。2004年、全國の弁護(hù)士は訴訟案件を150余萬件、非訴訟法律事務(wù)を80余萬件処理した。弁護(hù)士制度の確立と健全化により、弁護(hù)士は効果的に法律手段を運用して、當(dāng)事者の合法的権益と法律の正しい実施を維持し、社會の公平と正義を擁護(hù)することができるようになった。
――法律援助制度。法律援助は困難のある人たちの合法的権益を保障し、司法の公正を?qū)g現(xiàn)させる重要な措置である。中國は1994年から中國の特色をもつ法律援助制度の確立を模索し始めた。刑事訴訟法、弁護(hù)士法などの法律に法律援助制度の地位についての規(guī)定がある。2003年9月から実施した「法律援助條例」は、法律援助制度の基本的な枠組みを明確にしている。2004年末現(xiàn)在、全國各地に政府の法律援助機(jī)構(gòu)が3023設(shè)立され、そのうちの2628の機(jī)構(gòu)が県?區(qū)クラスの地方にあり、縦向きは農(nóng)村に至り、橫向きは基本的に各種の困難のある人たちをカバーする法律援助機(jī)構(gòu)ネットワークを初歩的に形成している。全國に法律援助専従者が1萬458人おり、そのうちの4768人は職業(yè)弁護(hù)士である。各クラス政府の財政が法律援助に支出する経費は1999年の1869萬元から2004年の2億1712萬元へと逐年増加し、年伸び率は212%に達(dá)した。現(xiàn)在、中央と省クラス財政の貧困地區(qū)の法律援助に対する移転支払い制度が確立されつつある。10年來、全國各地の法律援助機(jī)構(gòu)は弁護(hù)士、末端の法律活動関係者、ボランティアを組織して各種の法律援助案件を合わせて110余萬件処理し、160余萬人に法律援助を提供した。ここ數(shù)年來、多くの社會団體、民間組織、法科大學(xué)は法律援助活動に參與した。
――人民調(diào)停制度。人民調(diào)停とは、法によって設(shè)立した人民調(diào)停委員會の主宰の下で、トラブル當(dāng)事者の自由意志を基礎(chǔ)とし、國の法律、法規(guī)、規(guī)則、政策と社會公徳を根拠とし、道理を十分に説き、辛抱強(qiáng)く導(dǎo)くことを通じて、わだかまりをなくし、當(dāng)事者が紛爭解決に合意するように助けることを指す。現(xiàn)在、全國に人民調(diào)停委員會が86萬余り設(shè)立され、人民調(diào)停員が660萬人にのぼり、年平均各種の民間紛爭を約600萬件調(diào)停し、調(diào)停の成功率は95%以上に達(dá)している。
法によって國を治め、社會主義の調(diào)和のとれた社會を構(gòu)築する要求にいちだんと適応するため、中國はいま司法の公正をはかり、厳格に法律を執(zhí)行する要求に基づいて、司法機(jī)関の機(jī)構(gòu)設(shè)立、職権畫分、管理制度を整備し、権利と責(zé)任が明確で、互いに協(xié)力、制約しあい、高効率に運営する司法システムをいちだんと健全にし、制度の面から裁判機(jī)関と検察機(jī)関が法により獨立して公正に裁判権と検察権を行使するのを保障し、よりよく司法の権威を擁護(hù)し、人民大衆(zhòng)の民主的権利と合法的権益を保護(hù)し、社會の公平と正義を守っている。
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