中國財政部、國家稅務総局は19日、『地震災害救援及び災害後再建関連稅収政策に関する通達』を出し、企業所得稅、個人所得稅、不動産稅、不動産取得稅、資源稅、都市部の土地使用稅、車両?船舶稅、輸出入稅など徴稅の面で地震災害救援及び災害後の再建への優遇措置を取った。
企業の地震による実質的財産損失は、課稅所得額から控除することが認められる。寄付など企業の公益性支出は、企業所得稅法及び実施條例の規定に基づき、納稅所得額の基準額から控除することが認められる。
地震により、重大な損失が生じた個人に対して、個人所得稅を減額することができる。具體的な減稅の幅と期間などは被災地域の省?自治區?直轄市人民政府によって決められる。被災地域の個人が受領した見舞金、補助金などに対して、個人所得稅の徴収を免除する。個人が所得を被災地へ寄付する場合、その額を個人所得稅法の関連規定に基づき納稅所得額の基準額から控除される。
関係部門に、居住不能や使用不能の家屋及び危険家屋と認定された家屋について、使用停止後、不動産稅の徴収を免除することができる。家屋の修繕で半年以上使用を停止した場合、修繕期間の不動産稅の徴収を免除することが認められる。同時に、地震災害で住宅が全壊し、あらたに住宅を購入した場合、不動産取得稅の減額あるいは免除が認められる。
「チャイナネット」2008年5月20日 |