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化粧品の効果を誇張したり、醫療効果を明示または暗示する虛偽宣伝に歯止めがかけられそうだ。
1日施行の「化粧品表示管理規定」は、化粧品のラベルに全成分の表示を義務づけるとともに、醫療効果を明示または暗示する虛偽表示を禁止している。
ラベルは化粧品の包裝に直接表示しなければならない。また、第3條に定める化粧品の新定義により、歯磨き粉も化粧品として扱われることになった。「新京報」が伝えた。
「人民網日本語版」 2008年09月01日
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