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中國で、內外資の差別稅制が終焉
発信時間: 2009-01-24 | チャイナネット

財政部と國家稅務総局によると、中國では2009年1月1日から『都市不動産稅暫定條例』が廃止され、內外資で分けて設置されていた不動産稅徴収制度が統一されて、中國での內外資への差別稅制の歴史に終止符が打たれた。

財政部と國家稅務総局によると、中國では2009年1月1日から『都市不動産稅暫定條例』が廃止され、內外資で分けて設置されていた不動産稅徴収制度が統一されて、中國での內外資への差別稅制の歴史に終止符が打たれた。

『都市不動産稅暫定條例』は1951年から施行され、1986年の『不動産稅暫定條例』の公布後は、國內資本企業と個人には不動産稅、外資系企業と外國籍の個人には都市不動産稅という、二本立ての稅収制度が実施されてきた。

中國では改革開放政策が実施されて以降、異なった時期の経済や社會発展の必要に応じて、外國投資企業や外國企業、外國籍の個人から稅を徴収してきた。改革開放が進み、社會主義市場経済體制が次第に健全化するにしたがって、特に中國がWTOに加盟した後、異なった稅目を適用する稅収構造は、市場経済の稅収制度に適応しなくなった。

中國は稅収制度の統一を図るために、2007年と2008年に外資から徴収していた車輌や船舶ナンバープレートの使用稅、外國投資企業や外國企業の所得稅を廃止したが、不動産の保有に関しては、不動産稅や都市不動産稅を徴収する制度が殘っていた。

「チャイナネット」2009年1月24日

 

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