北京市商務委員會と市発展改革委員會、公安局、財政局などの部門は29日、共同で『多國籍企業による北京での地域本部設立を奨勵する若干規定に関する実施弁法』を公布した。同『弁法』によると、北京に本部を設立する多國籍企業は最高1000萬元の補助金を受けることができ、同時に、地域本部の上級管理職は學歴や年齢などの制限なしで北京戸籍の取得申請が可能となる上、本部責任者は最高100萬元の報酬を得ることができる。
『実施弁法』ではまず、地域本部の認定條件として以下の項目が提示された。多國籍企業が北京に地域本部を設立する場合、親會社の資産総額は4億ドル以上であること。親會社の中國における払込済登録資本金が1000萬ドル以上で、かつ中國國內外で投資または管理している企業が3社以上、あるいは中國國內外で投資または管理している企業が6社以上であること。
條件を満たす多國籍企業が地域本部を北京に新たに設立、或いは北京に移す場合、北京市による優遇政策だけでなく資金援助も受けることができる。これらの優遇政策の補助金は最高1000萬元に達し、1年目はオフィス賃料の30%が援助され、オフィス建設或いは購入時に1平米當たり1000元が支給される。また、年間売上高が10億元を超える地域本部は、最高1000萬元の奨勵金を得ることができる。そのほか、地域本部の主要責任者1名につき、市政府の名義で毎年最高100萬元の奨勵金が支給される。
市商務委員會の束為副主任は次のように述べる。今年に入り、國際投資が全體的に萎縮し中國の外資導入が減少を続ける中、北京市の外資導入は安定した発展を維持しており、外資利用の質とレベルも向上している。現時點で、北京市で認可された多國籍企業の地域本部機能を持つ外資系企業は164社で、多くが世界トップ企業500にランクインしている。認定された多國籍企業の地域本部は41社である。北京市の外資系企業のうち、多國籍企業の地域本部機能を持つ企業は企業総數の約1%を占め、売上高は23%、純利益は32%、納稅額は22%を占める。
「チャイナネット」 2009年6月30日 |