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中國の著名商標(biāo)の認定?保護における新たな変化
発信時間: 2009-07-02 | チャイナネット

(七)反淡化理論(Trademark Anti-Dilution)を引き受けます。

 「著名商標(biāo)司法解釈」第九條によれば、著名商標(biāo)を使用する商品と起訴された商標(biāo)を使用する商品の出所につき関連公衆(zhòng)に誤認させた場合、または著名商標(biāo)の経営者と起訴された商標(biāo)の経営者との間に許可使用、企業(yè)の関連関係などの特定関係を有することを関連公衆(zhòng)に誤認させた場合は、商標(biāo)法第十三條第一項にいう「混同しやすい」場合に該當(dāng)し、著名商標(biāo)と起訴された商標(biāo)との間に相當(dāng)程度の関連を有することを関連公衆(zhòng)に誤認させることにより、著名商標(biāo)の顕著度を削減され、著名商標(biāo)の市場名聲を低く評価された場合、また著名商標(biāo)の市場名聲を不正當(dāng)に使用した場合、商標(biāo)法第十三條第二項にいう「公衆(zhòng)が誤認し、當(dāng)該著名商標(biāo)の登録者の利益に損害を與えるおそれのある場合」に該當(dāng)するというものであります。

 上記規(guī)定により、未登録の著名商標(biāo)にとって、我が國にはなお混同理論 を適用されています。つまり、その損害の結(jié)果は、商品の出所または両者には特定な関連を有することにつき誤認を生じさせたうえ、はじめて保護を與えます。一方、登録済の著名商標(biāo)につき、必ずしも誤認させまたは誤認させるおそれがあった場合、保護を與えるとは限りなく、両者には関連を有することを関連公衆(zhòng)に認定させたことにより、著名商標(biāo)の顕著性を削減され、著名商標(biāo)の市場名聲を低く評価された程度になれば、保護を與えます。この規(guī)定はある程度英米法系の反淡化理論(Trademark Anti-Dilution)を引受けたものだと理解でき、登録済の著名商標(biāo)に提供した保護は一般の商標(biāo)より強いと考えられます。

 (八)著名商標(biāo)が一種の事実狀態(tài)であることを強調(diào)され、判決正文に記入しません。

 「著名商標(biāo)司法解釈」第十三條によれば、著名商標(biāo)保護に関連する民事紛爭案件におき、商標(biāo)が著名であるかどうかについての人民法院の認定は、案件事実および判決理由としているが、判決正文に記入しません。和解で審理を終了した場合、和解書には商標(biāo)が著名である事実を認定しないということであります。

 上記規(guī)定により、「著名商標(biāo)司法解釈」が発効後に、各レベルの人民法院は某商標(biāo)が著名商標(biāo)に該當(dāng)するを認定していても、これに関する陳述が判決書または判決理由の部分に表し、判決正文(即ち、本院判決の部分)には記入しません。同時に、「著名商標(biāo)司法解釈」は関連商標(biāo)が著名商標(biāo)であることを和解書におき認定を行うことを禁止しています。

 (九)著名商標(biāo)認定に関する民事紛爭案件の管轄権をまとめます。

 2009年1月5日に、最高人民法院は「著名商標(biāo)認定の民事紛爭に関する案件の管轄問題についての通知」を公布しました。當(dāng)該通知には「著名商標(biāo)認定に関する民事紛爭案件は、省、自治區(qū)人民政府の所在地にある市、計畫単列市の中級人民法院、および直轄市市轄區(qū)內(nèi)の中級人民法院により管轄される。その他の中級人民法院が當(dāng)該類別民事紛爭案件を管轄する場合、最高人民法院の許可をえる必要がある」と定められています。

 著名商標(biāo)の認定基準(zhǔn)を全國範(fàn)囲內(nèi)に統(tǒng)一するのはその目的であります。

 (十)著名商標(biāo)認定案件の審理監(jiān)督を強め、當(dāng)事者の民事訴訟を妨害する行為を制裁します。

 「國家知的財産権戦略の貫徹実施に関する若干問題についての意見」第10條、および「目前経済形式の下で知的財産権の審理が大局に従う若干問題についての意見」第8條において、著名商標(biāo)の認定および保護についても規(guī)定しています。両意見には、著名商標(biāo)を慎重的に認定し、その認定範(fàn)囲および認定條件を厳にコントロールすることを再び強調(diào)すするだけではなく、審理監(jiān)督および業(yè)務(wù)指導(dǎo)を強めるよう各レベルの人民法院に要求しています。証拠を偽造し、またはその他の違法行為により著名商標(biāo)の認定を取得した案件につき、審理監(jiān)督手続を通じてこれを是正します。また、著名商標(biāo)認定案件における民事訴訟審理を妨害した當(dāng)事者に対して、法律に基づき制裁し、當(dāng)事者の案件を偽って著名商標(biāo)認定を騙し取る行為を押しとどめます。

 (十一)著名商標(biāo)の行政認定手続および監(jiān)督を明確にしておきます。

 國家工商行政管理総局は2009年4月21に「著名商標(biāo)認定仕事細則」を公布しました。主に、行政により著名商標(biāo)認定の四つの審理手続、商標(biāo)管理手続、商標(biāo)異議(國際登録手続における商標(biāo)異議を含む)、商標(biāo)異議の再審、商標(biāo)爭議手続における行政機関の著名商標(biāo)認定手続の具體的な要求、著名商標(biāo)認定の監(jiān)督および関連法律責(zé)任を明確にしておきました。

 

作者:周暘 潤明法律事務(wù)所弁護士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科 法學(xué)修士)

   陸蕾 潤明法律事務(wù)所弁護士(中國社會科學(xué)院 法學(xué)修士)

 

「人民網(wǎng)日本語版」より2009年7月2日




 

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