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先物投資家保障基金に稅優遇措置
発信時間: 2009-09-25 | チャイナネット

財政部と稅務総局は通知を出し、先物投資家保障基金に対し稅優遇措置をとり、企業所得稅、営業稅、印紙稅の稅収を減免することがわかった。実施期間は2008年1月1日から2010年12月31日、免稅対象となる営業稅が納入済みの場合は、次回納入の営業稅に適用することができる。

「チャイナネット」 2009年9月25日

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