第11期全國人民代表大會第4回會議は3月10日15時、人民大會堂3階「ゴールデンホール」で記者會見を開き、「中國の特色ある社會主義法體系の形成と整備」に関連する問題について記者からの質問を受けた。
全國人民代表大會法制工作委員會の信春鷹副主任が中國の特色ある社會主義法體系の4つの特徴について語った。以下、信春鷹氏の話の要約。
一、 完備した社會主義法體系の形成は中國政治発展の目標である。
二、この法體系の形成は國の改革開放、社會発展の進歩と連動するものである。例えば、2007年可決された物権法。これは制定するのに13年かかった。物権法の重要な意義は國家、集団、個人の財産権を平等に保護する點にある。なぜこの法律がもっと早くから制定されなかったか?それは我が國の社會発展が成熟していなかったこと、社會がまだ安定していなかったことが主な原因である。2007年までに全ての國民は自分の財産を持てるようになった。これは小康社會(ややゆとりのある社會)実現と密接に関係している。我々は社會の基礎が固まったため、物権法を制定した。