中國最高人民法院、最高人民検察院、公安部、外務省は10日、外國に逃げ込んだ自國経済犯に対し、通告を発表しました。今年12月1日までに自首し、自ら帰國する経済犯は刑事罰を軽減するという內容で、犯人の自首を促しています。公安機関が犯罪が成立すると判斷した様々な経済犯罪、検察機関が認定した汚職、賄賂行為に當たる職務犯罪なども通告の対象になっています。
今回4部門により公布された「國外逃亡経済犯の自首を促す通告」は、より完全な刑事政策の実施と、國境外に逃げた経済犯に対し自らを改める機會を與えることを目的としています。
通告では、通告発表の日から今年12月1日までに、外國へ逃げ込んだ経済犯罪者が自首すれば処罰軽減の対象となります。また、積極的に被害対象の経済損失を返還する者には減刑があり、罪が軽い者に対しても直接的な処罰を免除することができるようになっているとのことです。
全國の公安機関による國外逃亡の経済犯罪容疑者を逮捕する専門プロジェクト「獵狐2014」はこれまで、40の國と地域で容疑者128人を逮捕したということです。
「中國國際放送局日本語版」2014年10月12日