中國(guó)が対外開(kāi)放政策を?qū)g行して以來(lái)、対外貿(mào)易を発展させ、対外経済協(xié)力と技術(shù)交流を展開(kāi)させ、外資を吸収し、技術(shù)を?qū)毪工毪郡幛恕⒁徊郡蔚貐^(qū)、あるいは一部の地區(qū)に一定の區(qū)域を定めて、特別な政策を?qū)g行している。これらの地區(qū)あるいは區(qū)域は経済特別區(qū)と呼ばれる。
経済特別區(qū)の立法は二つの意味から理解することができる。
(1) その性格的意義から見(jiàn)て性質(zhì)上の経済特別區(qū)の立法は、80年代以來(lái)、中國(guó)の関係地方に現(xiàn)れた経済特別區(qū)の関係のある政府機(jī)構(gòu)が、全國(guó)人民代表大會(huì)あるいはその常務(wù)委員會(huì)から特別の授権を得て、効力が経済特別區(qū)の範(fàn)囲を超えない規(guī)範(fàn)的な法律を制定する地方立法のことを指す。
(2) 地理上の意味での経済特別區(qū)の立法は、経済特別區(qū)にあるすべての地方立法の総稱(chēng)を指す。このような経済特別區(qū)の立法は、性格的意義からの経済特別區(qū)の立法を含む以外、さらに憲法や憲法の性格を持つ法律の規(guī)定によって、地方的な法規(guī)と地方政府の規(guī)則を制定できる地方政府機(jī)関が、地方的法規(guī)と行政規(guī)則を制定することも含む。広東省、福建省、海南省とそれぞれの省都は、性格的意義上の経済特別區(qū)の立法権もあれば、地方的法規(guī)と地方政府の規(guī)則を制定する権限もある。本章以下に述べるのは前者の経済特別區(qū)立法で、これは中國(guó)の地方立法のいま一つの特別な形態(tài)である。
経済特別區(qū)の立法は、普通の地方、民族自治地方およびその他の地方の立法の主な相違點(diǎn)は次のとおりである。
(1) 立法権の授権機(jī)構(gòu)が異なる。経済特別區(qū)の立法権は最高國(guó)家権力機(jī)関あるいはその常設(shè)機(jī)関によって授権される。普通の地方と民族自治地方の立法権は憲法、地方の組織法、立法法と『民族區(qū)域自治法』の規(guī)定によって授権される。
(2) 立法の効力のグレードと調(diào)整の範(fàn)囲が異なる。経済特別區(qū)の立法権が普通の地方の立法権および民族自治地方の立法権の授権機(jī)構(gòu)とは異なるので、経済特別區(qū)の立法の効力のグレードと調(diào)整の範(fàn)囲も、普通の地方の立法と民族自治地方の立法と異なっている。一般的に言えば、経済特別區(qū)の地方立法の効力のグレードと調(diào)整の範(fàn)囲は全般的に、普通の地方立法と民族自治地方の立法のような明確性を持ってはいない。経済特別區(qū)の立法によって生まれる規(guī)範(fàn)的な法律文書(shū)はその性格から言えば、その効力のグレードは普通授権主體そのものが制定する規(guī)範(fàn)的な法律文書(shū)より低く、普通の地方および権限を受ける主體と同じレベルの政府機(jī)関が制定する普通の規(guī)範(fàn)的な法律文書(shū)より高いものである。経済特別區(qū)立法の範(fàn)囲は、授権主體から授與される権限に限られているが、権限を授かる機(jī)関の職務(wù)範(fàn)囲を超えてもよく、あるいは超えるべきである。それに対して、普通の地方立法と民族自治地方立法が調(diào)整する範(fàn)囲は、憲法、憲法の性格をもつ法律、特に立法法が規(guī)定する事項(xiàng)の範(fàn)囲あるいはこれらの地方の立法主體の職務(wù)範(fàn)囲に制限されている。
(3) 普通の地方立法と比べると、経済特別區(qū)の地方立法ははっきりと破格的性格と先行的性格を持つと同時(shí)に、一定の試行性を持つ場(chǎng)合もある。
(4) 立法の段取りと任務(wù)の面では、経済特別區(qū)の立法は常に特殊性と不確定性を持ち、時(shí)間や空間(事項(xiàng))などの面でさまざまな制限を受ける。普通の地方立法の任務(wù)と段取りは一般的、通常的、確定的で、その自主性もやや大きい。例えば、地方的な法規(guī)は全人大の常務(wù)委員會(huì)の批準(zhǔn)を得る必要がなく、普通の地方立法の主體は自らの権限の範(fàn)囲內(nèi)で自主的に問(wèn)題を解決することができる。
1980年以來(lái)、深せん、珠海、汕頭(スワトウ)、廈門(mén)と海南など五つの経済特別區(qū)が相次いで設(shè)置された。経済特別區(qū)の建設(shè)をスムーズに進(jìn)め、特別區(qū)の経済管理が仕事の必要に応じ、しかも経済特別區(qū)の役割を充分果たすために、全人大は1981年11月に、『広東省と福建省の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)に、所屬する経済特別區(qū)における?yún)g獨(dú)執(zhí)行の諸経済法則の制定権の授與に関する決議』を採(cǎi)択した。この二つの省の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)に権限を授與して、関係のある法律や法令、政策に規(guī)定された原則に基づいて、各省の経済特別區(qū)の具體的な狀況と実際の必要にもとづいて、経済特別區(qū)における?yún)g獨(dú)執(zhí)行の諸経済法規(guī)を制定し、全國(guó)人民代表大會(huì)に報(bào)告して記録にとどめる。1988年4月、『海南経済特別區(qū)の設(shè)置に関する決議』が第7回全人大の第1回會(huì)議によって採(cǎi)択された。海南省の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)に権限を授與して、海南省経済特別區(qū)の具體的な情況と実際の必要にもとづいて、関係のある國(guó)家の法律や全人大およびその常務(wù)委員會(huì)の決定、國(guó)務(wù)院の行政法規(guī)の原則にもとづいて、法規(guī)を制定し、海南省経済特別區(qū)內(nèi)で実施され、しかも全人大常務(wù)委員會(huì)と國(guó)務(wù)院の記録にとどめる。1992年7月、全人大常務(wù)委員會(huì)が『深せん市人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)、深せん市人民政府にそれぞれ法規(guī)と規(guī)則を制定する権限を授與し、しかも深せん経済特別區(qū)內(nèi)で実施する決定』を採(cǎi)択、1994年3月、第8回全人大第2次會(huì)議が『廈門(mén)市人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)、廈門(mén)市人民政府にそれぞれ法規(guī)と規(guī)則を制定する権限を授與し、廈門(mén)経済特別區(qū)內(nèi)で実施する決定』を採(cǎi)択、
1996年3月、第8回全人大第4回會(huì)議が『汕頭市と珠海市人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)、人民政府にそれぞれ法規(guī)と規(guī)則を制定する権限を授與し、それぞれの経済特別區(qū)內(nèi)で実施する決定』を採(cǎi)択した。これらの決定はそれぞれ深せん市、廈門(mén)市、汕頭市と珠海市人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)に権限を授與して、具體的な情況と実際の必要に基づいて、憲法の規(guī)定および法律と行政法規(guī)の基本的原則にしたがって法規(guī)を制定し、深せん、廈門(mén)、汕頭と珠海の経済特別區(qū)で実施し、全人代常務(wù)委員會(huì)、國(guó)務(wù)院および所屬する省レベルの人民代表大會(huì)の記録にとどめる。深せん市、廈門(mén)市、汕頭市と珠海市の人民政府に権限を授與して、規(guī)則を制定し、深せん、廈門(mén)、汕頭と珠海経済特別區(qū)によって実施する。
しかし、立法法が生まれる前に、立法を授権するいろいろな決定と決議があるにしても、経済特別區(qū)の立法授権に関する専門(mén)的な法律はなかった。立法法ができたことによって、経済特別區(qū)の立法授権に専門(mén)的な法律を與えられた。
経済特別區(qū)の立法権と立法範(fàn)囲は、経済特別區(qū)の人民代表大會(huì)、人民代表大會(huì)の常務(wù)委員會(huì)と政府が國(guó)の立法機(jī)関の授権に関する規(guī)定にしたがって、経済特別區(qū)の実際の情況に結(jié)びつけ、國(guó)の立法機(jī)関の授権規(guī)定によって確立された立法任務(wù)を完成することを現(xiàn)わしている。
(1) 形式の面では、経済特別區(qū)の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)は経済特別區(qū)內(nèi)で実施される法規(guī)を制定する権限を持っている。ここでいうところの法規(guī)は次のようなことを指す。一、広東省、福建省人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)が、1981年11月に全人代常務(wù)委員會(huì)に採(cǎi)択された授権決定に基づいて、自らの省の経済特別區(qū)における?yún)g獨(dú)執(zhí)行の各経済法規(guī)を制定する権限がある。二、海南、深せん、珠海、汕頭、廈門(mén)などの省?市の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)が、1988年以來(lái)全人代あるいはその常務(wù)委員會(huì)が數(shù)回にわたって採(cǎi)択した授権決定に基づいて、自らの省?市の経済特別區(qū)內(nèi)で実施される諸法規(guī)を制定する権限がある。
內(nèi)容の面では、経済特別區(qū)の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)の立法権と立法範(fàn)囲は三つの面に現(xiàn)われている。一、國(guó)の立法機(jī)関の関連授権規(guī)定に基づいて、もともと國(guó)の立法機(jī)関に屬していた立法事項(xiàng)について立法を行い、これらの事項(xiàng)に焦點(diǎn)を合わせて経済特別區(qū)の法規(guī)を制定して経済特別區(qū)內(nèi)で実施する。これは経済特別區(qū)の人民代表大會(huì)およびその常務(wù)委員會(huì)の授権にしたがって國(guó)の立法機(jī)関の一部の立法権を行使したことを示すものである。もちろん、このような立法権の行使には厳格で明確な制限がある。その內(nèi)容は憲法の規(guī)定や法律と行政法規(guī)の基本原則に従わなければならず、憲法や法律の明確な規(guī)定によって、國(guó)の立法機(jī)関が法律を制定するはずの事項(xiàng)は、経済特別區(qū)內(nèi)で実施される法規(guī)を制定してはならない。二、國(guó)の立法機(jī)関の関連授権規(guī)定に基づいて、経済特別區(qū)の具體的な情況および実際の需要と結(jié)びつけ、経済特別區(qū)の特殊な問(wèn)題を解決する法規(guī)を制定する。三、経済特別區(qū)の具體的な情況と実際の需要に基づいて、授権の範(fàn)囲內(nèi)で実施の細(xì)則を制定して、憲法、法律、行政法規(guī)が同経済特別區(qū)內(nèi)で効果的に貫徹、実施されることを保証する。経済特別區(qū)は特別な地域であるにもかかわらず、憲法や法律、行政法規(guī)を貫徹、実施することも依然として立法の重要な任務(wù)となっている。こうしたことをやりとげる際の任務(wù)と特徴は一般の地域と異なるものであってもよい。