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東京裁判は否定できない(評論)

日本の右翼勢力は、靖國神社の第2次大戦戦犯を參拝する合法性についての問題で、參拝によって東京裁判(極東國際軍事裁判)を否定し、日本政府の戦爭犯罪を水に流そうと目論み、詭弁を弄している。右翼勢力は、東京裁判は戦勝國が敗戦國に行った裁判であり、國際法に反し、日本に対し不公平だったと公言するのだ。日本が東京裁判の結果を受け入れたのは、裁判そのものを受け入れたわけでも、判決の事実を受け入れたわけでもなく、圧力に屈して受け入れた結果だという。

このような見解はでたらめであり、國際法にも反している。正義の東京裁判は、罪名、裁判の手順、裁判の過程など各方面において、すべて充分な合法性を持っていた。

東京裁判が依拠した法律の文書は、主に英米中の3國首脳が発布した「ポツダム宣言」、その前に米ソなどが発布したファシズム戦爭の犯罪を罰する聲明、さらに日本占領連合國最高司令官のマッカーサーが発布した「特別通告」と「極東國際軍事裁判憲章」などだ。東京裁判では、連合國が「平和に対する罪」「戦爭犯罪」「人道に対する罪」などの罪名を確立した。日本の右翼勢力の観點に立つと、東京裁判の前にはこのような罪名は全く存在しなかったから、「遡及立法(事後法)の禁止」の原則に照らせば、日本と、それに関する個人に上述の罪名は適用できないという。

この観點は、全くのでたらめだ。東京裁判はまず最初に、ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも、戦爭犯罪の罪名を法廷が新たに作らないと明確に指摘したが、これは「侵略戦爭は國際犯罪である」という國際法の原則を行動によってちょうどよい時期に宣言しただけだ。なぜなら、戦爭犯罪については、第一次世界大戦後のベルサイユ講和條約の中に、すでに體現されているからだ。皮肉なことに、日本もベルサイユ講和條約の締約國である。同講和條約227條の規定に基づいて、締約國は米、英、仏、伊、日の5カ國から成る特別法廷を構成し、前ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が國際的な人道主義と條約に違反したとして戦爭犯罪を追及した。これはやはり、戦勝國による敗戦國に対する裁判であり、日本は當時戦勝國だっただけなのだ。日本について言えば、戦勝國だった當時の裁判を、國際法に合うとなぜ言えるのだろうか?合法的に個人の責任を追及したと、なぜ言えるのだろうか?

従って、東京裁判の合法性と正義を簡単に否定することはできない。もしも東京裁判に法的な欠陥があったとすれば、それは東京裁判がニュルンベルク裁判ほど全面的かつ徹底的に行われなかったということだ。東京裁判について、遺憾な點と言わざるを得ない。(外交學院國際法研究所、臧立研究員)

「人民網日本語版」2005年8月31日

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