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日本に沖ノ鳥礁で大陸棚を設定する権利はない
発信時間: 2009-08-28 | チャイナネット

 

日本、沖ノ鳥巖礁でサンゴを増殖 周辺資源占有の道をつける

日本による沖ノ鳥巖のサンゴ増殖は國際條約違反

 

 

日本が國連の大陸棚限界委員會に太平洋南部海域での大陸棚限界延長を申請していることに対して中國は、沖ノ鳥礁は巖礁であり大陸棚を設定する権利はないと公式に反対を表明している。外交部の姜瑜報道官は、この問題における中國政府の立場は明確で一貫していると語った。

沖ノ鳥礁の位置

 

姜瑜報道官は27日午後に中央テレビ局のインタビューで、?日本は人の居住や自身の経済的生活を維持できない巖礁を基點として、大陸棚の限界設定を主張し、このことに國際社會は広く関心を寄せている。この問題における中國政府の立場は一貫しており、『國連海洋法公約』の関連規定に合致している?と語った。

日本は昨年11月、太平洋南部及び南東部の海域での大陸棚拡張を申請し、沖ノ鳥礁を南部海域の重要な申請の基點の一つとした。國連大陸棚限界委員會は9月に日本の申請を審査する予定だ。

中國は、沖ノ鳥礁には人が住むことができず、経済生活を維持することも不可能で、大陸棚を設定するいかなる根拠もなく、多くの國もこの點で同じような疑問を持っており、國連大陸棚限界委員會は日本の申請を受理すべきではないと指摘する。

中央テレビ局のニュース番組?東方時空?の特約評論員である孟祥青氏は次のように分析する。

「1982年の『國連海洋法公約』では、排他的経済水域と大陸棚の新しい概念が出された。日本は公約締結國として、巖礁を島に変えようとする行為は、この公約の規定に関する重大な違反だ。公約の第121條にははっきりと、島とは満潮時に水面に現れ、自然に形成された陸地區域であり、人の生活を維持することのできない巖がその中に入ることができず、排他的経済水域又は大陸棚を有しないとはっきり規定している」

日本が養殖したサンゴ

「島は次の2つの條件を備えていなければならない。まず自然に形成された陸地であり、満潮時にも水面上に現れており、日本が礁を島に変える行為は明らかに自然ではなく人工的だ。次に島は人類の生存を維持することができ、住むことができなければならない。沖ノ鳥礁には淡水がなく、栽培された植物もない。そして人が生活することもできず、さらに人が住む條件も維持することは不可能だ。そのため日本のこのような行動は『國連海洋法公約』に違反している」

 

 ?チャイナネット? 2009年8月28日

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