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酒田港に強(qiáng)制連行された中國人労働者が上告 |
発信時(shí)間: 2009-12-03 | チャイナネット |
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仙臺(tái)高等裁判所に上訴した元中國人労働者とその親族(寫真:日本新華僑報(bào)) 日本の共同通信社の報(bào)道によると、山形県酒田港に中國人労働者が強(qiáng)制連行された件に関する訴訟で、元中國人労働者と親族13人は、仙臺(tái)高等裁判所の二審判決は不當(dāng)であると最高裁判所に上告したという。これまでにこの13人は日本政府と酒田海陸運(yùn)送(元酒田港灣運(yùn)送)を相手に、1億5000萬円の賠償を求めていた。 報(bào)道によると、11月20日に仙臺(tái)高等裁判所は、「中日共同聲明」では中國公民の個(gè)人による賠償請(qǐng)求の権利を放棄したとして、山形地方裁判所の1審判決を支持し、原告の控訴を棄卻していた。 これに対して中國外交部の秦剛報(bào)道官は「中國政府が1972年の『中日共同聲明』で、日本に対する賠償要求を放棄すると宣言したのは、両國民の友好往來に著目して下した政治的決斷である。私たちは日本の地方裁判所に対してこの條項(xiàng)への勝手な解釈を強(qiáng)く反対する。この解釈は違法で無効である」と述べた。 また秦剛報(bào)道官は「第二次世界大戦中に日本が中國國民を奴隷のようにこき使ったことは、日本軍國主義が中國人民に対して犯した重大な犯罪行為であり、これまで適切に処理されてこなかった現(xiàn)実的で重大な人権問題でもある。中國側(cè)は日本側(cè)が歴史に責(zé)任を負(fù)うという態(tài)度で関係問題を適切に処理することを要求する」と指摘した。 「チャイナネット」 2009年12月3日 |
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