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劉志勤:中國も國內法で漁船事件を取り扱うべき

劉志勤:中國も國內法で漁船事件を取り扱うべき。

タグ: 劉志勤 中國 國內法 中國人船長 中國漁船 釣魚島 尖閣諸島

発信時間: 2010-09-26 15:19:25 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本は不法に拘置していた中國人船長を24日に突然、釈放すると発表したが、これは半月もわたり大騒ぎをした中日間の釣魚島漁船事件の騒動が一段落したことを意味するのだろうか。この事件によって両國関係にもたらされた衝撃はどう落ち著かせるべきなのか。それに関して「環球時報」は専門家の意見を聞いた。

劉志勤氏(スイス?チューリッヒ州立銀行北京代表所の首席代表):日本は日本の法律を利用して中國人船長を処理した。中國も同じように國內法でこの事件を取り扱っても差し支えない。まず中國の公布した「反分裂國家法」に基づき、釣魚島の主権は討論する余地がないと重ねて言明する。次に中國の裁判所は、中國の海域で中國漁船に衝突した日本巡視船船長を召喚し、裁判所での回答や調査を受け入れてもらう。3つ目は中國の海事裁判所が、中國人船員を連行した日本の巡視船の関係職員に対して訴訟を起こし、この連行事件を法理に則って譴責する。

「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月26日

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