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「中國経済と日本企業2011年白書」に主な建議內容

「中國経済と日本企業2011年白書」に主な建議內容。

タグ: 建議 在中國日系企業 「中國経済と日本企業2011年白書」業種別

発信時間: 2011-04-19 18:45:31 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

② 稅務?會計上の問題點

? 現在、中國における稅法、稅務通達の多くの解釈および適用に當たっての最終判斷は稅務當局によってなされる場面が少なくない。しかしながら、中國各地によってその運用が異なる場面があるとともに狀況によっては窓口擔當者によって異なる対応が存在する。納稅者の立場からは、個別稅務問題については稅務局內部での共通認識を持って対応頂くことを強く希望する。

? 増値稅、営業稅、消費稅に対して2009 年に新しい暫定條例が施行された。新しい増値稅法のもとでも仕入増値稅の不還付についてはこれまで同様に、輸出企業は不還付率より生じるコスト負擔を強いられることになる。當該不還付率の設定については、突然変更されることが少なくないため、対象企業にとっては予算管理、財務管理上の実務において多大な混亂を招くケースが少なくない。対応の改善が望まれる。

? 恒久的施設(PE: Permanent Establishment)課稅について、現行の企業所得稅法においては、中國非居住者に対する徴稅管理がより明確に規定されているが、最近の傾向として各地でPE課稅の認定における稅務問題が頻発している。PE 課稅の認定にあたっては、これまでと異なる解釈で突然問題視されるケースも少なくなく、速やかに稅務當局から明確なガイドラインが示されること及び駐在員関連人件費の立替送金が滯ることのないよう稅務當局の畫一的な対応が望まれる。

? 現在中國では、従來の「企業會計制度」と國際會計基準(IFRS)に近いと言われている新「企業會計準則」の2 つの制度が存在している。法的には新「企業會計準則」の適用対象は、中國上場企業および特定業種企業、大型國有企業のみが義務化されるとともに、各地で2010 年或いは2011 年から適用が開始されたが、中國全土で一律の対応となっていない。統一した対応が望まれる。

 

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