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日本の行為は「ごねている」という

日本の行為は「ごねている」という。

タグ: 釣魚島,尖閣諸島

発信時間: 2012-10-17 13:19:54 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

釣魚島(日本名?尖閣諸島)に言及するなら、中國人民が恥辱と憤りを覚える馬関條約(下関條約)に言及せざるを得ない。日本は釣魚島は馬関條約の割譲範囲にはないと主張。釣魚島が日本に帰屬したのはそれより先なので、馬関條約第2條の定める日本に割譲される臺灣及びその付屬島嶼に釣魚島は含まれないと妄言を吐いている。こうすれば盜み取った中國領土を返還する責任を回避できると考えているのだ。これは傷口に塩を塗る行為であり、極めて醜く下手なごねかたでもある。

周知の通り釣魚島は早くから中國の行政管轄下に組み込まれた。例えば『臺海使槎録』『臺灣府志』など清代の政府文獻は釣魚島の管轄狀況を詳細に記載。1871年の『重纂福建通志』は釣魚島などの島嶼を臺灣宜蘭県の海防の要衝に入れている。馬関條約締結時、釣魚島は臺灣の管轄下にあり、臺灣およびその付屬各島と共に日本に割譲されたのだ。これは証拠確実な事実だ。元の持主に物を返さねばならなくなった時に、日本は受け取っていないと言う。これが言い逃れでなければ何だ?

日本は1885年から釣魚島の調査を始め、1895年の「內閣の秘密決議」によって本格的に盜み取り、一貫して秘密狀態で進めた。馬関條約の交渉過程で中國側はこの「秘密決議」を知らなかったし、知るよしもなかった。従って日本側の行為は先に盜み取って、後に割譲?占拠があったのである。日本に臺灣が割譲?占拠された後に釣魚島が臺灣ではなく沖縄県の管轄下に置かれたことについては、日本側が事後にその行政區畫を自分で決定したに過ぎず、同島が日本帰屬前に臺灣に屬していなかったことの証拠にはできない。従って釣魚島が馬関條約の割譲範囲にはないとする日本の論法は成立しないのだ。日本が釣魚島をまきあげた行為は、全く日本側の自作自演による下手な芝居で、合法性と言えるようなものは何もないのである。

注意すべきは、カイロ宣言が「東北四省、臺灣、膨湖群島など日本が盜み取った中國領土は中國に返還する」と定めていることだ。この規定は最後まで列挙しない方法を採用している。これには馬関條約を通じて正式に割譲された臺灣、澎湖であれ、日本が傀儡政府を通じて実質的に占拠した東北四省であれ、日本が中國から盜み取った全ての領土は、みな中國に返還すべきと強調する意図がある。従って日本は釣魚島が馬関條約の割譲範囲に屬さないと論じたとしても、同島が甲午戦爭(日清戦爭)を利用して中國から「盜み取った」領土であることは否定できない以上、中國に返還しなければならないのである。

正義は最後には勝ち、歴史には自ずと定論があり、正しい道理は自ずと人心に備わっている。われわれはそう堅く信じている。

 

「人民網日本語版」2012年10月17日

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