中國の「海警法」は、中國海警が中國の管轄海域及びその上空で、海上権益保護?法執行活動を展開することを明確にした。この正當で合理的な規定は地域內外の一部から注目?喧伝された。米越日などの一部メディアとシンクタンクは、中國海警の管轄海域は「國際法に合致しない」と批判し、中國海警は本來「國連海洋法條約」が認めない海域で法執行し、南中國海を「獨り占め」すると稱した。(筆者?宗海平國際問題観察者)
中國の海警法の立法は、中國の主権の範囲內のことだ。他國が公然と四の五の言い橫槍を入れることは、國際法の「內政不干渉」の基本原則に明らかに違反している。これらの中傷的で攻撃的な論調は、「條約」を一方的に解釈し、すでに紙くずとなった南中國海仲裁案の違法な採決にしがみついている。中國が管轄する海域における中國海警の海上法執行を槍玉に挙げるのは、赤裸々なダブルスタンダードだと言ってもまったく過言ではない。
(一)各國の沿岸警備隊の立法は、管轄海域に対していずれも原則的に記しているが、中國の海警法はこれとまったく一致する。色眼鏡で見るべきではない。米國の沿岸警備隊法は、米沿岸警備隊は公海、米國が管轄する海域及びその上空で法執行、もしくは法執行協力活動を展開すると定めている。豪州の沿岸警備隊法は、豪沿岸警備隊の職責は豪州沖、接続水域、排他的経済水域における法執行活動の展開、職責海域における共同捜索?救助活動の展開と定めている。ベトナムとフィリピンの沿岸警備隊法は、自國の沿岸警備隊が管轄海域で法執行活動を展開し、特定の條件下であれば管轄海域外で任務を遂行できると定めている。マレーシアの海上法令執行庁法は、海上法令執行庁はマレーシアの內水、領海、大陸棚、排他的経済水域、漁業エリア及びその空域で活動すると定めている。
(二)中國の海警法の施行の喧伝は、海上衝突リスクを拡大し、南中國海の航路の安全に影響を及ぼす。これは典型的な、人に罪を著せようとすればその口実はいくらでも見つかるというやつだ。中國の「漁業法」「海上交通安全法」「環境保護法」などの法律も、海上適用範囲について同じような規定を設けている。上述した法律は長年施行されており、関連海域の秩序?安全維持、行為の規範化、協力に対して重要かつ積極的な力を発揮している。同じく中國の海警法の発表?施行は、海警権益保護?法執行活動に法的根拠を與え、海警の行動の透明性と予測可能性を高める。判斷ミスをより良く回避し、海上の秩序を維持できる。
(三)中國側は一貫して、関連する當事國との直接的な交渉?協議による海洋係爭の解消に取り組んでいるが、この立場が海警法の施行により変わることはない。中國の周辺外交政策は明確で、中國の海洋関連政策も一貫している。中國側と周辺諸國に海洋権益の主張が重なる部分があるのは客観的な事実だが、周辺諸國と食い違いを適切に処理し、協力を推進する中國側の扉は常に大きく開かれている。
天下が亂れることをひたすら願い、中國の海警法を悪意をもって推測する者もいるが、これは「中國脅威論」をでっち上げ、喧伝しようと企んでいるからだ。この古い手段はもはや時代遅れで、今さら取り上げるまでもなかろう。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2021年3月25日