有給休暇。于1995年1月起施行的《勞動法》明確規定:勞動者連續工作1年以上的,享受帶薪休假。/1995年1月に施行した『労働法』で、勤務1年以上の労働者は有給休暇を受けられると明確に規定している。例文:因為黃金周出行過于集中所造成的交通、餐飲、住宿、治安等引起的諸多抱怨,將會隨著推行帶薪休假制度而大大減少。/ゴールデンウィークに外出者が集中しすぎることによって引き起こされる交通や飲食、宿泊、治安などへの數々の不満は、有給休暇制度の普及により、大いに減少するだろう。