答 現在、中國では死刑廃止の條件はまだ整っていない。そのため、「死刑を殘し、死刑を厳しく抑制する」ことが當面の政策である。しかし、適用範囲は徐々に縮小していく。 死刑廃止は1つの発展方向であり、それにはまだ時間がかかる。これまで死刑の審査権?許可権は各省?自治區?直轄市に移譲していたが、07年1月1日から全國最高人民法院が統一的に行使するようになった。これはこの20年余りの間で、死刑の適用手順について行った最も重大な調整であり、その主目的は死刑適用の基準を統一化し、法制の統一化を実現することにある。 これまでは、各地によって死刑基準を緩めたり、厳しくしたりと不統一だったが、死刑の審査?許可権が最高人民法院に戻ったことでこうした問題はなくなった。とくに死刑再審の過程では、最高人民法院が被告人の合法的権利を十分に保障し、証拠が疑わしい場合は、証拠を調べて確認し、必要な時には事件発生現場を調査している。合議法廷は調書を審査したうえで、死刑を認めるべきだと考えた場合には、原則的に被告人に尋問し、その場で被告人の意見を聴取し、被告人も書簡の形で合議法廷に自分の意見を反映させることができる。死刑の再審期間中、被告人が依頼した弁護士は人民法院に弁護意見を提出するとともに、記録文書を作成することができる。これらの措置によって、被告人の提訴の権利が著実に保障され、死刑にかかわる事件については、事実の明確性、証拠の確実性、判決の正確性、量刑の妥當性、審判過程の合法性を確保して、時間の試練に耐えるものにしていくつもりだ。 また、死刑の審査?許可権が最高人民法院に戻ったことで、死刑の再審と死刑にかかわる二審の法廷を別々に開き、従來の1つの手順を2つの手順に変えることにした。これは寃罪や誤審を防止するうえで重要な手順であり、被告人に法廷で自分の意見を述べる機會をもう1度與えることにもなる。これらは現段階では中國は死刑を廃止しないが、死刑に慎重に対処することで、徐々に死刑を減らしていく刑法改革の方向を示すものでもある。 最高人民法院による死刑審査?許可権の統一的行使は、死刑の審理手順がより公正になっただけでなく、中國が死刑の適用により慎重になっていることをも意味している。その結果、死刑の件數は徐々に減っていくだろう。全國最高人民法院が死刑審査?許可権を統一的に行使することで、死刑件數は少なくとも20%減少すると予想されている。 ? 「チャイナネット」2008年2月 ? |