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第2章 體制改革と社會
2-10
問 中國のWTO加盟をめぐる交渉が行われた當初、商標権など知的財権の問題に各加盟國は注目した。加盟して5年、登録された商標の専用権をどのように保護しているのか。商標に関する法制度には、どんな特色があるのか。

答 中國経済が経済のグローバル化に急速に融け込み、國內と國際市場において、いかに商標権をめぐるトラブルに対応し、自らの商標権を保護するかは、政府と數多くの企業にとって避けて通れない問題となっている。

加盟して5年來、中國は使命を負って確約を履行してきた。商標権保護の面でも積極的な努力を払い、著しい成果を上げた。この期間、一連の法律と法規を改正、可決、公布したことで、商標権保護の基盤が整った。

同時に、各地方の商工當局も數多くの商標権侵害を摘発している。05年を例にすると、一般的な違反件數は1萬305件で、そのうち渉外事例が163件にのぼる。商標権侵害や偽造は3萬9107件で、渉外事例は6607件を數える。司法関係では、各地の中級以上の人民法院が審理した商標権侵害事件は年ごとに増えている。06年4月、海外メディアに「一里塚的な意義を持つ」と評価された、仏ルイヴィトンなど外國の有名ブランド5社は、偽ブランド品の販売によって知的財産権侵害が侵されたとして、北京の秀水市場を相手に起こした訴訟で、北京市高級人民法院が原告の訴えを認めて勝訴した。この判決は、外國企業や専門家、メディアから注目された。また、外國人投資家やビジネスマンに向けて、政府の商標権保護を強化する決意を示すものだ、との力強いシグナルが発信された。

1978年の改革開放以降、中國は自國の國情に合った、また國際ルールに合った商標に関する法制度を確立して完備させ、中國の特色のある司法保護と行政保護という二つのルートが協調的に運営されるメカニズムを構築してきた。大多數の國では、商標権をめぐる紛爭は司法手段を通じて解決するのが普通だが、時間と手間がかかる。中國の行政保護は行動が迅速で、手順も簡素化されているため、処理が速く、解決までの時間が短いという特徴があり、商標の専用権も十分に保護されるだけでなく、消費者の利益も擁護している。中國では現在、大半の商標権侵害は工商行政管理當局が処理しており、大半は職権に基づいて主動的に摘発している。

中國は登録商標専用権を保護している。內外の登録者を同一視し、中國だけでなく、外國からの登録者でも、いずれも同等の権利を有し、同等の保護を受けている。この方針によってある程度、中國経済の発展と商標事業の進展が促され、外國から商標登録が相次いでいる。統計によると、この5年來、商標出願件數は急増しており、01年は27萬件余りだったが、05年には約66萬件にのぼった。これは中國社會各界の商標権に対する意識が向上し、商標権保護の成果を一面から反映するものであり、知的財産権を保護し、公平な競爭を維持する調和の取れた社會の構築にも役立っている。

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「チャイナネット」2008年2月

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