答 06年12月11日から、すでに確約したように、世界貿易機関(WTO)加盟時の確約を履行してきた。外國銀行に対しては國內企業と居民の人民元業務を全面的に開放するとともに、中國の銀行業と平等の國民待遇を享受させることにした。 外國銀行が中國で法人登記をするよう奨勵するのは、完全に國際慣例に従ったものであり、外國銀行による中國領內での人民元業務の全面的な取り扱いを考慮したものだ。自國の公民の通貨業務を開放するのは、國の経済と人々の生活にかかわることから、各國の監督管理當局は非常に慎重的な態度を取っている。國際慣例としては、その國で登記した外資の法人銀行はその國の公民の通貨業務に従事することはできるが、外國銀行の支店は企業や機関の業務しか許可されない。中國の外國銀行に対する管理方法もそうである。外國銀行が業務の発展戦略及び中國市場での位置づけ、ユーザーの位置づけに基づいて、中國居民の小口の人民元業務を扱いたいと思うなら、現地に登記した子會社としての法人銀行を設立する必要がある。もし小口の業務に興味がなく、それほど多くの支店や拠點を設立したいと思わず、サービス體系も必要な條件を満たさず、機関と企業を対象にした100萬元を超える人民元業務だけを扱いたいと思うならそれでもよく、法人銀行を登記せずに支店の形で引き続き営業することはできる。 外國銀行に対する監督?管理については、政府は國民待遇の原則に基づいて、內外の銀行を統一的に監督管理する基準で実施している。これらの基準には(1)外國銀行が法人登記をする場合、法律で規定された10億元以上の登記資金を保持しなければならない(2)営業上、8%以上の資本を満たさなければならない(3)融資の質や規定に合致した営業、貸倒引當金の取り崩し、大口取引などについて慎重に監督管理する――などがある。外國銀行が規定に違反したり、監督管理の規則に違反したりした場合、政府は監督管理措置を講じるか、または相応の資本?リスク準備金を増やす、または一部業務を停止させて閉鎖するよう求めることにしている。もし銀行に不可抗力の要素から支払いリスクが生じた場合には、預金者の安全と利益を最大限度保護するため、最終的にさらに預金保険と支払清算の手続きを取ることもある。 実際には、世界のすべての國の銀行業界は政府の関與と規制に対して異なる意見を持っており、政府の管理が少なければそれだけよく、管理しないのが最もよいと考えている。監督管理當局と被監督管理者とのこうした博打的なやりとりは常にあるものだ。とくに中國という金融改革がまさに重要な時期にある発展途上國にとって、全面的開放は明らかに非現実的であり、頭脳のあるいかなる政府であっても、こうすることはないだろう。言うまでもなく、中國の金融機関がいったん崩壊すれば、害を受けるのは世界経済である。 ? 「チャイナネット」2008年3月 ? |