痰吐き、落書き、違法建築など都市の景観を損ねる行為への処罰規(guī)定を明確化した「吉林省都市景観?環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例」が、同省の第11期人民代表大會常務(wù)委員會で可決された。來年4月1日から施行される。新華社のウェブサイト「新華網(wǎng)」が伝えた。
街中での痰吐き、排尿、排便、果物の皮や種?吸い殻?紙くず?ガム?空き瓶?包裝袋の投げ捨ては20元以上100元以下の罰金、勝手なゴミの遺棄、汚水の排出、糞便の垂れ流し、動物の死體の遺棄は100元以上500元以下の罰金、屋外またはゴミ収集容器內(nèi)で枯葉?ゴミ?その他廃棄物を燃やす行為は200元以上500元以下の罰金を科せられる。建築物、構(gòu)造物、樹木、地面、その他設(shè)備に勝手に落書きし、規(guī)定に違反する場合は、都市景観?環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門から落書きの除去を命じられ、50元以上200元以下の罰金を科せられる。損害をもたらした場合は、法定の賠償責(zé)任を負(fù)う。このほか條例は、ベランダからはみ出して物を掛ける行為、建築物上に橫斷幕を掛ける行為、ペットを飼う行為についても規(guī)定を定めている。
「人民網(wǎng)日本語版」2008年12月2日 |