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弁護士、全聚徳のサービス料返還裁判で敗訴 |
発信時間: 2008-12-03 | チャイナネット |
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北京市の采信弁護士事務所の弁護士が全聚徳で食事をした際、10%のサービス料を取られたのは不適正だとしてサービス料70元の返還を求めた裁判で、東城區裁判所は2日、返還請求を卻下した。 裁判長は「飲食価格は政府が定める価格の範囲外にあり、市場で自由に調整できる。サービス料に関しては、法律?法規に禁止する規定はなく、全聚徳は市場規律に基づいて自ら制定できる。また、全聚徳は消費者への明示義務を履行しているため、采信弁護士事務所が受け入れた消費はサービス料を認めたものと見なすべきだ」との判斷を示した。 「中國國際放送局 日本語部」より2008年12月3日 |
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