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受験生が大學受験の申し込みをする様子(青島市)。 |
近年一部の地域で、少數民族の受験生であれば點數が加算される優遇政策を利用しようと、規定に違反して民族を変更する現象が起きている。これに対し、國家民族事務委員會?教育部弁公庁?公安部弁公庁はこのほど、出身民族の変更を厳格に執行するための関連規定を共同で発表した。
この規定で、民族は父親または母親の出身民族だけをもとに確定されると定められた。父母がどちらも少數民族でない場合、少數民族に変更することはできない。受験生が受験申請した際に記入した出身民族は有効かつ偽りがなく、國の政策規定を満たしていなければならない。
また、出身民族の変更を申請する場合、國家民族事務委員會?國務院第4回國勢調査指導グループ?公安部が規定した「中國公民の出身民族確定に関する規定」に厳正に基づき手続きをする必要がある。変更申請については、まず県クラスの民族事務主管部門に必要な証明書を提出。同部門は関連資料の真実性を厳正に審査し(必要な際には実地調査も行う)、初期見解を報告する。これに通過後、地市級の民族事務主管部門による事実確認と審査照合が行われる。変更條件を満たす者は、戸籍所在地の公安派出所に回して受理され、地市級の公安機関戸政部門による認定を経て、変更手続きが行われる。地市級以上の民族事務主管部門の審査?同意と公安機関戸政部門の認定がない場合は、公安派出所は民族変更手続きを行えない。
?人民網日本語版?2009年5月5日