北京市第二中級人民法院(裁判所)は19日、「故宮博物院展示品竊盜事件」で竊盜の罪に問われた石柏魁被告に対し、懲役13年の一審判決を言い渡した。これを受け、石被告の弁護を擔(dān)當(dāng)した黃長勇弁護士は26日、「事実関係が誤認(rèn)されており、罪が重すぎる」として、審議のやり直しを求める控訴狀を人民法院に提出した。石被告は「私の犯行は、どこにでもある竊盜のひとつにすぎない。二審判決では、懲役3年以下のより軽い刑としてほしい」と主張している。地元紙、新京報が伝えた。
「人民網(wǎng)日本語版」2012年3月27日