外國業者の直接投資とは、ある國の住民が他の國において企業を設立すること、あるいはある國の住民が他の國の企業の所有権の獲得及び株式取得を指しており、通常の判斷基準では最低10%の株式を買い付けることが必要。
外國業者の直接投資には、フランチャイズ許可、プロジェクトの共同請負及び証券投資活動は含まれていない。これらの活動において、巨額の資本金投下あるいは外國側の企業管理における強い発言力がないことは、理由である。
再投資とは、既存の投資において、外國側が所有株式を増やすすべての行為、利益による再投資及び新しい資本金の注入などである。外國業者は、個人でも會社でもよいとし、投資は外國業者の単獨出資でも、外國側と自國側の共同経営企業でもよい。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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