必備投資家(ベンチャー投資を本業とし、投資申請の前の3年間の資本金は最低1億ドルで、なおそのうち少なくとも5000萬ドルがすでにベンチャー投資に利用されている投資家のこと)がベンチャー投資企業の存続期間內には、ベンチャー投資企業から退出することはできない。特殊な事情があり、退出しなければならない場合は、出資額が50%を上回るその他の投資家の同意を取り付け、その上その権益を『外國業者投資ベンチャー投資企業管理規定』第七條の條件に合った新しい必備投資家に譲渡するとともに、ベンチャー投資企業の取り決め及び定款を修正し、認可機関に屆け出て、許可を得なければならない。
その他の投資家が投資権益を譲渡する場合は、ベンチャー投資企業の取り決めの約定事項に基づいて処理しなければならない。同時に、投資権益を取得するものは、ベンチャー投資企業投資家の條件をクリアした投資家でなければならない。投資各方がベンチャー投資企業の取り決めと定款を修正した上で、認可機関へ屆け出なければならない。ベンチャー投資企業の設立後、新しい投資家が參入する場合、『外國業者投資ベンチャー投資企業管理規定』の規定及びベンチャー投資企業の取り決めと定款の約定事項に基づいて処理し、必備投資家の同意を得てベンチャー投資企業の取り決めと定款を修正した上で、認可機関に屆け出なければならない。
非法人ベンチャー投資企業が登録機関に登録の変更を申請する場合、上述の規定の定める認可機関が発行した関連屆出証明書類は、相応の認可文書で代替してもよい。非法人ベンチャー投資企業の投資家がベンチャー投資の進捗に応じて出資した後に、関連出資審査書類を持參して元の登録機関に出資登録申請の手続きを行わなければならない。登録機関がその実際の出資狀況をもとに『営業許可証』の出資額の欄に実質出資金額を追加記入する。非法人ベンチャー投資企業が投資金拠出期限を過ぎてもなお拠出していないかあるいは全額を拠出していない場合、登録機関が現行の規定に基づいて処罰する。會社制ベンチャー投資企業の投資家の出資及び関連変更手続きは現行の規定に基づいて行わなければならない。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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