第三章 黨の中央組織
第十八條 黨の全國代表大會は、五年ごとに一回開かれ、中央委員會がこれを招集する。中央委員會が必要と認(rèn)めるか、または三分の一以上の省クラスの組織が要求を出したときは、全國代表大會を繰り上げて開くことができる。非常の場合を除き、繰り延べて開くことはできない。
全國代表大會の代表の定數(shù)とその選出方法は、中央委員會が決定する。
第十九條 黨の全國代表大會の職権は次の通りである。
(一)中央委員會の報告を聴取し、審査する。
(二)中央規(guī)律検査委員會の報告を聴取し、審査する。
(三)黨の重要な問題を討議し、決定する。
(四)黨の規(guī)約を改正する。
(五)中央委員會を選出する。
(六)中央規(guī)律検査委員會を選出する。
第二十條 黨の全國代表會議の職権は、重要問題を討議し、決定すること、中央委員會、中央規(guī)律検査委員會の一部構(gòu)成員を調(diào)整、または補(bǔ)足選出することである。調(diào)整または補(bǔ)足選出する中央委員および中央委員候補(bǔ)の數(shù)は、黨の全國代表大會で選出された中央委員および中央委員候補(bǔ)のそれぞれの総數(shù)の五分の一を超えてはならない。
第二十一條 黨の中央委員會の任期は各期五年とする。全國代表大會が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、任期はそれに応じて変更される。中央委員會の委員と委員候補(bǔ)は、五年以上の黨歴を持っていなければならない。中央委員會の委員と委員候補(bǔ)の定數(shù)は、全國代表大會がこれを定める。中央委員會の委員に欠員が生じたときは、中央委員會の委員候補(bǔ)の中から、得票數(shù)に基づき順次これを補(bǔ)う。
中央委員會全會は、中央政治局が招集し、毎年少なくとも一回開催する。中央政治局は、中央委員會全會に活動報告をおこない、その監(jiān)督を受ける。
中央委員會は、全國代表大會の閉會中、全國代表大會の決議を?qū)g行し、黨の活動全般を指導(dǎo)し、対外的に中國共産黨を代表する。
第二十二條 黨の中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會、中央委員會総書記は、中央委員會全會がこれを選出する。中央委員會総書記は、中央政治局常務(wù)委員會委員の中から選出しなければならない。
中央政治局とその常務(wù)委員會は、中央委員會全會の閉會中、中央委員會の職権を行使する。
中央書記処は、中央政治局とその常務(wù)委員會の執(zhí)務(wù)機(jī)構(gòu)である。その構(gòu)成員は中央政治局常務(wù)委員會が指名し、中央委員會全會で可決する。
中央委員會総書記は、中央政治局會議と中央政治局常務(wù)委員會會議を責(zé)任を持って招集し、また中央書記処の活動を主宰する。
黨の中央軍事委員會の構(gòu)成員は、中央委員會がこれを決定する。
各期の中央委員會によって選出された中央の指導(dǎo)機(jī)構(gòu)および中央の指導(dǎo)者は、次期の中央委員會が新しい中央の指導(dǎo)機(jī)構(gòu)および中央の指導(dǎo)者を選出するまでは、次期の全國代表大會の開會中においても、引き続き黨の日常活動を主宰する。
第二十三條 中國人民解放軍の黨組織は、中央委員會の指示に基づいて活動を進(jìn)める。中國人民解放軍総政治部は、中央軍事委員會の政治活動機(jī)関であり、軍隊における黨の活動と政治活動の管理に責(zé)任を持つ。軍隊における黨の組織の體制と機(jī)構(gòu)は、中央軍事委員會がこれを規(guī)定する。