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並行輸入を申請できる業者(ディーラー)の條件は、◆5年以上の営業実績があること、◆3年連続で黒字を計上していること、◆前年の自動車販売金額が4億元以上あること、◆事業規模にふさわしい修理?サービス?部品供給ネットワークと設備を有していることなど。この條件を満たすことができない企業は、貿易區內の第三者公共サービス機関に関連サービスを提供し、條件を満たすようになれば試行に參加できる。
このほか試行企業は貿易區內で自社の100%子會社か実質的な子會社を、並行輸入業者として登記する必要がある。
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