中國は一貫して責任を負う態度で知的所有権保護活動を積極的に推し進め、國際上の知的所有権保護の規則をあくまで遵守すると同時に、國情に基づいて相応の知的所有権保護レベルを確定し、知的所有権の創造者、応用者と社會公衆との間の利益関係にバランスを保たせるように努力し、知的所有権の創造と応用に良性循環を形成させている。
長年來、全社會の共同の努力の下で、中國の知的所有権保護は下記のように大きな進展をとげた。
――國際通用の規則に合致し、部類がわりにそろっている法律法規システムを確立し、健全にした。1980年代以來、國は「中華人民共和國特許法」、「中華人民共和國商標法」、「中華人民共和國著作権法」、「コンピューター?ソフトウェア保護條例」、「集積回路配置図設計保護條例」、「著作権集団管理條例」、「録音?録畫製品管理條例」、「植物新品種保護條例」、「稅関知的所有権保護條例」、「特殊標章管理條例」、「オリンピック標章保護條例」など知的所有権保護の主な內容をカバーする法律と法規を公布、実施するとともに、一連の関係ある実施細則と司法説明を公布して、中國の知的所有権保護の法律?法規システムをたえず完全なものにしている。知的所有権に確実に効果のある法的保護を與えるため、中國は2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟する前後に、知的所有権保護と関係ある法律?法規と司法説明を全面的に改正し、法律制定の意義、権利の內容、保護の基準、法的援助手段などの面で、科學技術の進歩と革新の促進をいっそう際立たせると同時に、WTOの「貿易関連知的所有権協定」および國際上のその他の知的所有権保護規則と一致するようにしている。
――調和のとれた高効率の活動システムと法律執行メカニズムを構築し、健全にした。中國では、知的所有権保護を実踐する過程で、行政保護と司法保護という「二つの方途で同時に運営する」という知的所有権保護パターンが形成された。中國では、多くの部門がそれぞれ知的所有権保護の職責を履行している。これらの部門は主に國家知的所有権局、國家工商行政管理総局、報道出版総署、國家版権局、文化部、農業部、國家林業局、公安部、稅関総署、最高人民法院、最高人民検察院などがある。長年來、これらの部門はそれぞれの分野ですこぶる成果のある活動を展開してきた。知的所有権保護をいっそう強化するため、2004年に國務院副総理を長とする國家知的所有権保護工作グループが設立された。同グループは責任をもって全國の知的所有権保護活動を統一的に按配し、協調させている。國家知的所有権保護工作グループ弁公室は商務部に設けられ、工作グループの日常活動を受け持っている。
ここ數年來、國は知的所有権保護活動の面で行政法律執行機関と公安機関、人民検察院との連係を強化した。2000年10月、関係部門は共同で「知的所有権侵害の違法犯罪事件を調査、処理する活動で協力と呼応を強化することに関する通達」を下達したが、同「通達」は知的所有権侵害の犯罪を調査、処理する時の協力と呼応の問題について明確な規定を行っている。2001年7月、國務院は「行政法律執行機関の犯罪容疑事件移送に関する規定」を公布し、行政法律執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を即時移送することについて明確な規定を行った。2004年3月、関係部門はまた共同で「行政法律執行機関と公安機関、人民検察院との活動面での連係を強化することに関する意見」を下達して、行政法律執行と刑事法律執行が互いに接続、呼応する活動メカニズムを一応構築し、知的所有権侵害の違法犯罪活動を取り締まる合力を形成し、犯罪容疑事件をすかさず刑事司法段階に移すのを効果的に保証した。ここ數年來、司法機関は法によって、各種の知的所有権侵害事件を多く審理した。その結果、知的所有権の民事訴訟事件における被侵害者の経済的損害が即時に賠償され、知的所有権を侵害する違法犯罪行為が効果的に取り締まられた。
――知的所有権保護の行政法律執行を強化する。知的所有権を保護する法律制度が逐次整備するに伴い、中國の知的所有権保護活動の重點は徐々に法律制定から法律執行に移り、日常の監督?管理と特別整備との結合を通じて、知的所有権保護の行政法律執行を強化している。2004年8月、中國政府は2004年9月から2005年8月にかけて全國で1年間にわたる知的所有権保護の特別行動を繰り広げることを決定した。2005年3月31日、國務院はテレビと電話を通じて全國の市場経済秩序を整頓し、規範化させる會議を開き、知的所有権保護の特別行動を2005年末まで延ばすことを決定した。各関係部門は統一的配置に基づいて、商標権、著作権、特許権保護などの重點的分野、貨物輸出入、各種展示會および商品卸売市場などの重點的個所、偽造品の製造と販売が相対的に集中しているところなどの重點的地區で、重大な権利侵害事件の調査?処理を突破口として積極的に行動し、厳格に法律を執行して、知的所有権を侵害する違法分子に打撃を與え、積極的な成果をあげた。
――全社會の知的所有権意識の向上に努める。中國政府は知的所有権の宣伝?普及活動を非常に重視している。2004年から、國は毎年の4月20日から26日までの一週間を「知的所有権保護宣伝週間」とし、新聞?雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど各種のマスコミを利用し、シンポジウム、知識コンテストおよび公益広告の制作などさまざまな形式を通じて、全社會で知的所有権の保護?宣伝?教育活動を繰り広げ、労働、知識、人材、創造を尊重する好ましい雰囲気をかもし出し、広範な公衆の知的所有権意識を高めている。
――國際上の知的所有権保護義務を積極的に履行する。中國は世界の知的所有権保護に関する主な公約と條約に積極的に加入している。中國は1980年に世界知的所有権機関(WIPO)に加盟してから、「工業所有権の保護に関するパリ條約」、「特許協力條約」、「特許手続上の微生物の寄託の國際的承認に関するブダペスト條約」、「意匠の國際分類を制定するロカルノ協定」、「標章の國際登録に関するマドリッド協定」、「標章の登録のための商品及びサービスの國際分類に関するニース協定」、「標章の國際登録に関するマドリッド協定協議書」、「貿易関連知的所有権協定」、「植物新品種の保護に関する國際條約」、「文學的美術的著作物の保護に関するベルヌ條約」、「世界版権條約」、「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する條約」など十いくつかの國際公約?條約?協定?議定書に相次いで加入した。
中國は自ら引き受けた知的所有権保護の國際義務を厳格に履行すると同時に、世界各國に科學技術進歩のもたらす成果と利益を共同で享有させるため、知的所有権保護の國際規則の調整と整備に積極的に取り組んでいる。ここ數年來、中國は知的所有権の分野でその他の國、國際機構および外國投資企業と幅広い対話、交流、協力を行ってきた。アメリカの提案に応じて、2003年から中米雙方は年一回知的所有権円卓會議を開き、これまで2回開いて、関係ある知的所有権問題について幅広く共通の認識に達した。2004年、中國?ヨーロッパ第1回知的所有権対話が北京で行われ、関係ある知的所有権の協力事項について初歩的に合意した。中國の各関係部門は多くの國の相応の機構およびWIPO、國際新品種保護同盟などの國際組織とも好ましい協力関係を樹立した。2003年9月、中國の関係部門は外國投資企業と定期的に疎通、協調するメカニズムを構築し、四半期ごとに會議を開き、知的所有権保護に対する外國投資企業の意見と提案を聴取している。