基本國策とは、國を建設(shè)し、國を治める上での最も基本的な政策のことである。わが國の基本國策とは、中央の制定した、國家の経済建設(shè)、社會(huì)発展、人民の生活に対して全局的、長(zhǎng)期的、決定的な影響を持つ、重大な計(jì)畫と政策のことである。だがこうした基本國策について、完全で正確な論述はこれまでなかった。ここでは法律や黨の報(bào)告の形で確定したいくつかの基本國策を、以下のように整理する。
【産児制限】
基本國策としての確立:1982年の中國共産黨第12回全國代表大會(huì)報(bào)告「計(jì)畫出産の実行は、わが國の基本國策である」。「人口と計(jì)畫出産法」(2001年全人代可決)第2條第1項(xiàng)「わが國は人口の多い國であり、計(jì)畫出産の実行は國家の基本國策である」。
基本的な內(nèi)容:公民に晩婚、遅い出産を奨勵(lì)し、1組の夫婦に1人の子供を提唱。法規(guī)に定める條件を満たす場(chǎng)合は、2人目の出産を要求することができる。少數(shù)民族も計(jì)畫出産を行わなければならない。
人口と発展の目標(biāo):2010年の全國の総人口を14億人以內(nèi)に抑制する。21世紀(jì)中頃に全國の総人口はピーク(16億人近く)に達(dá)し、その後、緩やかに減少する。
重大な意義:基本國策としての実行から20年の2002年までに、出産數(shù)は3億人近く減少した。基本國策として確立した1982年末のわが國の総人口は10億1654萬人、2001年末の総人口は12億7627萬人だった。計(jì)畫出産を?qū)g施しなかった場(chǎng)合、これは16億人近くに達(dá)していただろうと専門家は分析する。
【男女平等】
基本國策としての確立:「中華人民共和國憲法」第48條「中華人民共和國の婦女は政治的、経済的、文化的、社會(huì)的、家庭的生活等の各方面において男子と同等の権利を有す」。「婦女権益保障法」(1992年全人代可決、2005年改正)第2條「男女平等の実行は國家の基本國策である」。
基本的な內(nèi)容:女性は政治的、経済的、文化的、社會(huì)的、家庭的生活等の各方面において男子と平等の権利を有す。國は、女性の権益を保障する各制度を徐々に整備し、女性に対するあらゆる差別を取り除くため、必要な措置を講じる。國は女性が法に基づき有す特殊な権益を保護(hù)する。
重大な意義:男女政策の徹底的な実施により、女性の権益が効果的に保障され、國家と社會(huì)の管理と政策決定における女性の參與度が高まった。就業(yè)と経済資源の獲得において女性は平等な権利を保障されている。女性の教育水準(zhǔn)は不斷に高まっている。女性の衛(wèi)生?保健狀況は改善している。婚姻家庭における女性の権益は保障されている。
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