釣魚諸島は中國(guó)臺(tái)灣省基隆市北東沖約92カイリの東中國(guó)海海域にあり、臺(tái)灣省の付屬島であり、主に釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島及び巖礁からなっている。釣魚諸島は古くから中國(guó)の領(lǐng)土であり、臺(tái)灣と同じく中國(guó)領(lǐng)土の不可分の一部である。中國(guó)は釣魚諸島及びその近海に対し、爭(zhēng)う余地のない主権を保有している。中國(guó)のこの立場(chǎng)は十分な歴史的、法律的根拠がある。
明朝初期に、釣魚諸島が中國(guó)の領(lǐng)土であることは既に明らかになっており、明朝と清朝はいずれも釣魚諸島を中國(guó)の海上防衛(wèi)管轄の範(fàn)囲に組み入れ、釣魚諸島は“無主の地”ではなかった。1895年、日本は日清戦爭(zhēng)での清朝の敗北を見越して、『下関條約』締結(jié)の三カ月前にこれらの島嶼を掠め取り、沖縄県の管轄下に置いた。1943年12月に中國(guó)、アメリカ、イギリスが発表した『カイロ宣言』には、日本は中國(guó)から掠め取った東北、臺(tái)灣、澎湖列島などを含む領(lǐng)土を中國(guó)に返還しなければならないと明記されている。1945年の『ポツダム宣言』には、「カイロ宣言の條件は必ず実施に付されるものとする」と規(guī)定されている。1945年8月、日本は「ポツダム宣言”を受け入れ、無條件降伏した。これは日本が臺(tái)灣とその付屬の釣魚諸島を中國(guó)に返還することを意味する。
しかし、1951年9月8日、日本はアメリカと一方的に『サンフランシスコ講和條約』を締結(jié)し、釣魚諸島を沖縄と一緒にアメリカの委託管理の下に置いた。これに対し、周恩來総理兼外交部長(zhǎng)は中國(guó)政府を代表し、『サンフランシスコ講和條約』は中國(guó)を抜きにした対日単獨(dú)講和であり、全面的な講和條約でないばかりか、全く真の講和條約ではなく、中國(guó)政府はこれを非合法で無効であることとし、絶対に承認(rèn)することはできないと厳かに聲明を発表した。
1971年6月17日、日米が「沖縄返還協(xié)定」を結(jié)び、これらの島嶼をも“返還區(qū)域”に入れた。これに対し、中國(guó)外交部は1971年12月30日に聲明を発表し、米日両國(guó)政府が公然と我が釣魚諸島を「返還區(qū)域」に入れたことを強(qiáng)く非難し、「これは中國(guó)の領(lǐng)土と主権に対するおおっぴらな侵害であり、中國(guó)人民は絶対に容認(rèn)できない。米日両國(guó)が沖縄「返還」協(xié)定の中に我が國(guó)の釣魚島などの島嶼を「返還區(qū)域」に入れたことは全く非合法であり、中華人民共和國(guó)の釣魚島などの島嶼に対する領(lǐng)有権をいささかも変えることはできない」と厳正に指摘した。その後、アメリカ國(guó)務(wù)省報(bào)道官は、?沖縄の施政権返還は尖閣列島(即ち我が釣魚島)の領(lǐng)有権に如何なる影響をも及ぼすものではない?と表明した。
日本側(cè)が釣魚島問題で異なる主張を持っていることを考慮して、中國(guó)政府は中日関係を発展させるため、我が國(guó)の一貫した立場(chǎng)を堅(jiān)持する前提のもとで、この問題の解決を後世に殘し、一方的な行動(dòng)を取らず、この問題で両國(guó)関係の大局を妨げることを回避するよう日本側(cè)と諒解済みである。
?チャイナネット?2007年9月25日