有権者の登録は選挙區に基づいて行い、登録を通じて確認された有権者の資格は長期的に有効である。毎回選挙する前に前回の有権者の登録後に新たな満18歳もの、政治上の権利を剝奪された期限満了後の政治的権利を回復したものに対して、有権者の登録をおこなう。有権者が登録後もとの選挙區から移ったものに対して、新しく移った選挙區の有権者の名簿に入れる。死亡したもの、法律に基づいて政治上の権利を剝奪されたものは、有権者名簿から除名する。
精神病患者で選挙権を行使できないものについては、選挙委員會の確認を経て、有権者の名簿に入れないことにする。
有権者名簿は選挙日の20日間以前に公布すべきで、有権者証に基づいて投票選挙に參加することを実行する場合、有権者証を交付すべきである。
「チャイナネット」資料
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