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憲法改正の過程と論爭

憲法改正についての意見を求める作業は2003年3月から繰り広げられた。中國共産黨中央弁公庁は3月以前に専従者を指定して憲法改正の検討に著手するとともに、4月に有名な専門家、學者を招集して憲法改正問題について座談會を開いた。中國共産黨中央はこのために第4次憲法改正指導グループを発足させた。

全人代法律工作委員會などの部門も多くの人を集めて憲法改正の前期準備を進めた。國務院シンクタンクの一つとしての中國社會科學院も関係専門家に憲法改正問題について研究レポートを提出させた。このほか、中國政法大學、中國人民大學などの大學や研究機構も続々と憲法改正問題を検討した。

2003年6月6日、呉邦國氏はあるハイクラス専門家討論會を主宰して、呉敬璉、江平、応松年、許崇徳氏らの経済學者、法學者の憲法改正についての意見を聴取した。

8月26日と28日、黨中央は中南海でまたも黨外人士座談會を開いたが、その主な目的は「社會主義市場経済體制整備の若干の問題に関する中國共産黨中央の決定(意見を求める原稿)」と「憲法の部分的內容改正に関する中國共産黨中央の提案(意見を求める原稿)」に対する民主諸黨派中央と全國工商業連合會の指導者と無黨派人士の意見と提案を聴取することにあった。

第16期中央委第3回全體會議のあと、憲法改正活動は全人代に移った。

意見を求める過程で、參會した専門家は憲法改正の具體的內容に対し論爭があったばかりでなく、憲法を改正するかどうか、どの程度改正するかについても論爭があった。

一部の専門家は改正しないことを主張した。その理由は次のようなものであった。憲法は安定を保つべきで、ひんぱんに改正すべきではない。わが國の憲法はひんぱんに改正されており、1982年の憲法が採択されたあとだけでも3回改正された。「これは西側諸國と比べて多い方であるが、わが國は自らの國情があるため、二者は比較のしようがない」と許崇徳氏は語った。

ほかの一部分の専門家は1975年、1978年、1982年のように、基本的に現行の憲法を否定して制定しなおすような大幅な改正を主張した。現行憲法がすでに社會の実際とかけ離れているため、大幅な改正を行わざるを得ないというのがその理由である。

最後の一部分は許崇徳氏が主張したような憲法の一部分を改正するという小幅な改正である。理由はこつである。憲法の安定性を配慮しなければならないため、一部分だけ改正すればよい。しかし、改正しないわけにはいかない。というのは、わが國の社會が急速に発展しており、基本法としての憲法の多くのところが社會の現実とかけ離れているため、改正しなければならない。

改正の內容についても、専門家の間に違った見方がある。私有財産を憲法に書き入れることに対する見方が違っているのがその一例である。一部分の政治協商委員は私有財産を憲法に書き入れることを強くアピールしたが、中國社會科學院の喩権域委員はこの主張に強く反対し、「私有財産は神聖にして侵すべからざるものである」という概念はすでに時代によって淘汰されたが、それは絶対に侵すべからざるものではないと強調し、次のように語った。「日本、イタリア、舊西ドイツ、インドなど十數カ國の憲法を調べてみたが、これら諸國の憲法の財産権に対する規定に共通の特徴が三つある。一は私有財産を保護するが、私有財産は『神聖にして侵すべからざる』ものではない、つまり財産権を絶対化していないことである。二は憲法が私有財産にいろいろの制限を設け、私有財産が公共の利益に従うかまたはそれを損なわないように要求していることである。三は必要な場合、政府が法によって私有財産を有償徴集できることである。」

他の一部分の代表は合法的財産を保護する角度からそれぞれ提案を行った。中華全國弁護士協會副會長の楊偉程代表は「現段階では、確かにあれこれの問題がある。たとえば資本の國外流出または國外で一回りしてから外資として舞い戻ってくる。このため、私有財産をどう規定するかは、法による保護の前提である」と指摘した。

中國社會科學院法學研究所研究員の李歩雲教授によれば、中央の確定した「改めてもよく改めなくてもよいものは改めず、改めなければならない重大な問題は改める」というどっちかというと穏當なやり方は非常に正しい。実際に言って、改めるものが多すぎても困るし、いったいどう改めるか意見がなかなか一致しない。一部の問題がかなり長く検討されたにもかかわらず、思想を統一するのは容易ではなく、過程が必要である。

同教授はこう語った。中國では、政権黨は大會を開くたびに、一般には憲法を改正する。これに違った見方をもつ人がいる。私は二點考慮する必要があると思う。一つは中國に自國の特色があり、民主に過程があることである。もう一つは西側の政黨も自らの綱領を憲法に書き入れることがあり、このようなやり方は一種の通例となっていることである。問題は法律とくに憲法を改正する時、民主立法の原則を貫徹することである。憲法改正は時代とともに前進を體現している。

中國人民大學憲法學教授の許崇徳氏は、憲法の再改正は憲法をいっそう現実に近づかせ、時代とともに前進させるとし、中國共産黨第16回全國代表大會の最大な議題は「いくらかゆとりのある社會を全面的に建設し、中國の特色ある社會主義事業の新しい局面を切り開く」ことであり、今回の改正は第16回全國代表大會の提出した理論イノベーション、戦略的な根本的方針?政策を憲法の中に表すことであると語り、今回の改正は一部分の內容に対する改正であり、憲法の全般的な枠組みと基本的內容は変わらない。今回の改正は憲法を情勢の発展にも適応させれば、憲法の安定性も保持するものであると指摘した。

全人代常務委委員、全人代法律委主任委員、法律専門家の楊景宇氏はこう見る。憲法は國家の根本法であり、憲法の安定を守ることは國家の根本制度の安定を守り、國家の長期の安定を守ることである。憲法の安定は國家安定の基礎である。そのため、憲法改正も格別に厳粛、慎重に行い、他の法律と異なる特別な手続きに基づいて行う必要がある。憲法は「憲法の改正は、全國人民代表大會常務委員會または五分の一以上の全國人民代表大會代表が提議し、全國人民代表大會が全代表の三分の二以上の多數で可決する」と規定している。憲法改正はどのような原則にのっとるか。1987年の黨の第13回大會以後、黨中央と全人代常務委の指導者は現行憲法の最初の改正を検討した時、二つの原則を確定した。一は改革が法律に従い、法律が改革に奉仕しなければならないことであり、二は憲法改正は改正しなければ改革を妨げる條項だけを改正し、改めてもよく改めなくてもよいものは改めず、一部の問題は憲法解釈の方法で解決することである。こうすれば、憲法の安定に役立ち、國家の安定に役立つ。

楊景宇氏の説明によれば、その後の憲法の一部分改正はいずれも同じ原則にのっとり、いずれも改正案の方式を採用した。三つの憲法改正案は全部で17カ所改正したが、そのうちの15カ所は憲法の序言と総綱に集中し、主な內容は次の九つである。一は國家政治と社會生活における鄧小平理論の指導的地位を確立したこと、二は中國が長期にわたり社會主義初級段階に置かれると明確にしたこと、三は改革?開放の基本的方針を肯定して、憲法にある社會主義初級段階における黨の基本路線の表現をいっそう完全にしたこと、四は中國の社會主義初級段階の基本的経済制度(公有制を主體とし、多種所有制経済がともに発展する)と分配制度(労働に基づく分配を主とし、多種の分配制度が共存する)を整備したこと、五は農村経済組織の家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合する二重経営體制の実行を確定したこと、六は非公有制経済の法的地位を確定したこと、七はわが國における社會主義市場経済実行を確定したこと、八は法による國家管理と社會主義法治國建設の基本的方略を確定したこと、九は中國共産黨の指導する多黨合作と政治協商制度の長期共存と発展を確定したことである。

憲法の行ったこれらの重要な改正は、いずれも國家の発展と長期安定にかかわる重大な問題であり、わが國の社會主義政治制度と社會主義経済制度の自己整備と発展も反映していれば、社會主義とはなにか、社會主義をどう建設するかという根本問題に対する全黨と全國人民の認識の深化も反映しており、これによって憲法をいっそう完全なものになり、改革?開放と社會主義現代化建設の発展の要求にいっそう適応し、時代の特徴を體現し、國情に合致し、時代とともに前進する憲法にし、そのために憲法の安定に影響するようなことがなく、憲法の権威と尊厳を損なうようなこともなかった。2002年11月に開かれた黨の第16回大會は、新しい世紀と新しい段階にわが黨とわが國が直面する新しい情勢と任務を全面的に分析し、今世紀最初の20年の奮闘目標と重大な方針政策をはっきりと打ち出した。そのため、憲法の部分的內容改正の提案を行うのは、非常に時宜にかなっており、非常に必要であり、全黨と全國人民の共同の願いを反映し、重大かつ深遠な意義がある。

「北京週報」2004年2月26日


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