地方各クラス人民代表大會代表の定員は、下記の規定のとおりである。
(一)省、自治區、直轄市の代表定員の基數は350人で、省、自治區は15萬人ごとに1名の代表を増加することができ、直轄市は2萬5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1億を上回る省は、代表の定員総數が1000人を上回ってはならない。
(二)區を設けている市、自治州の代表定員の基數は240人で、2萬5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1000萬を上回った場合、代表の定員総數が650人を上回ってはならない。
(三)県、自治県、區を設けていない市、市管轄區の代表定員の基數は120人で、5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が165萬を上回った場合、代表の定員総數は450人を上回ってはならない。人口が5萬人以下の場合、代表の定員総數は120人を下回ってもよい。
(四)郷、民族郷、鎮の代表定員の基數は40人で、1500人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が9萬を上回った郷、民族郷の代表の定員総數は100人を上回ってはならない。人口が13萬を上回った鎮の代表の定員総數は130人を上回ってはならない。人口が2000人以下の郷、民族郷、鎮の代表の定員総數は40人を下回ってもよい。
「チャイナネット」資料