『選挙法』の規定によると、全國人民代表大會代表の選挙は無記名投票の方式をとっている。代表の選挙は一律に差額選挙であり、代表の候補者の定員は選出すべき代表定員より五分の一ないし二分の一多い。各政黨、各人民団體は共同あるいは単獨で候補者を推薦することができ、10人以上の代表は連名で候補者を推薦することができる。
全國人民代表大會代表の定員は3000人を上回らない。定員の分配は全國人民代表大會常務委員會によって狀況に基づいて決定される。
代表の候補者の名簿は選挙委員會がとりまとめてから選挙前の20日間に公布し、協議、討論、根回しを通じて、選挙前の5日間に正式の候補者の名簿を公布する。選挙する時に、有権者は投票して賛成するか、反対するか、棄権することができ、別の代表を選ぶこともできる。選挙の中で、代表の候補者は有権者の過半數の得票數を獲得して、當選することになる。もし過半數を獲得した候補者の定員が選出すべき定員を上回るならば、得票數の多少に従って當選するかどうかを順次決定する。もし得票數が等しくて當選者を確定できないならば、得票數が等しい候補者について再び選挙をおこなう。選挙の結果は人民代表大會主席団が有効かどうかを確定するとともに、それを公布する。選挙の経費は國庫によって支出され、選挙は全國人民代表大會常務委員會によって主宰される。
省、自治區、直轄市の選出すべき全國人民代表大會代表の定員は、全國人民代表大會常務委員會が農村の一人の代表の代表する人口數は都市の一人の代表の代表する人口數に比べて4倍にあたるという原則に基づいて分配される。
全國の少數民族の選出すべき全國人民代表大會の代表は、全國人民代表大會常務委員會が各少數民族の人口數と分布などの狀況を參照して、各省、自治區、直轄市の人民代表大會に分配して選出し、人口が特に少ない民族は、少なくとも一人の代表があるべきである。選挙法はまた、全國人民代表大會代表には適當な數の婦人の代表があるべきであり、婦人代表の比率を次第に高めることにしている。帰國した華僑同胞の適當な定員の代表があるべきであると規定している。
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