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全國人民代表大會會議が議案を提出し、審議する手続きは何か
発信時間: 2007-02-25 | チャイナネット

全國人民代表大會の議案は、全國人民代表大會代表とその関係部門が全國人民代表大會に提出する議事の原案である。

全國人民代表大會會議が議案を提出する一般の手続きは次のとおり。『全

國人民代表大會組織法』と『全國人民代表大會議事規則』の規定に基づいて、全國人民代表大會主席団、全國人民代表大會常務委員會、全國人民代表大會各専門委員會、國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民検察院および1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、全國人民代表大會に全國人民代表大會の職権範囲に屬する議案を提出することができ、主席団が會議議事日程に組み入れるかどうかを決定し、あるいはまず関係専門委員會に渡して審議し、會議の議事日程に組み入れるかどうかの意見を出して、更に會議議事日程に組み入れるかどうかを決定する。

全國人民代表大會會議が議案を審議する一般の手続きは次のとおり。

提案者は會議に議案についての説明を提出する。各代表団の全體會議、代表グループ會議が議案を審議する。主席団が議案を関係専門委員會に渡して審議し、報告を提出することができ、主席団が大會全體會議に提出して表決することを審議し、決定する。議案の表決は投票の方式、挙手の方式あるいはその他の方式など、主席団によって決定される。表決を通じて、議案は代表全體の過半數によって採択される。表決の結果は會議の司會者がその場で公表する。憲法の改正は全國人民代表大會常務委員會あるいは五分の一以上の全國人民代表大會代表が提案し、投票の方式で表決し、全體代表の三分の二以上の多數によって可決されなければならない。

各代表団が議案と関係報告を審議する際には、関係機関は責任者を派遣して會議に出席し、意見を聞き、代表の提起した質問に回答すべきである。全國人民代表大會會議の開催期間に、1つの代表団あるいは30人以上の代表の連名で、國務院と國務院の各部、各委員會、最高人民法院、最高人民検察院に対する質問案を書面の方式で提出することができる。全國人民代表大會主席団、3つ以上の代表団あるいは十分の一以上の代表の連名で、特定の問題についての調査委員會を組織するのを提案することができ、主席団によって大會の全體會議に提起し、そこで決める。

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