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全人代による國家機関指導者の選挙?任免権の範囲
発信時間: 2008-03-17 | チャイナネット

國家機関の指導人員の選挙?任免は、各級人民代表大會およびその常務委員會が國家機関の指導人員その他の重要人員(総稱「指導人員」)を決定?罷免する重要な職権であり、各級人民代表大會が國家権力機関としての必然的な要請と重要な體現であり、人民代表大會制度の重要な特徴の1つである。人民代表大會およびその常務委員會による國家機関の主要指導人員の選挙?任免権は、國家政権の人民性の重要な體現である。人民代表大會およびその常務委員會によって選挙?任免されるのは、國家機関のどの指導人員なのだろうか。各級の國家政権機関の設置の違いにより、これにも違いがある。

憲法と関連法規の規定によると、全國人民代表大會(全人代)に選挙?罷免権があるのは、全人代常務委員會のメンバー(委員長、副委員長、秘書長、委員)、國家主席、副主席、中央軍事委員會主席、最高法院院長、最高検察院検察長。全人代に任免?罷免権があるのは、國務院総理、副総理、國務委員、各部部長、各委員會主任?審計長?秘書長、人民銀行行長、中央軍事委員會その他組織メンバー(副主席、委員)――。

全人代の閉會中に全人代常務委員會に任免権があるのは、國務院各部部長、委員會主任?審計長?秘書長、人民銀行行長、中央軍事委員會その他構成メンバー(副主席、委員)、最高法院副院長?庭長?副庭長?裁判員?裁判委員會委員、軍事法院院長、最高検察院副検察長?検察員?検察委員會委員、軍事検察院検察長。任命?免職の批準権があるのは省?自治區?直轄市検察院の検察長、駐外全権代表、全人代専門委員會のごく一部の副主任委員と一部委員、全人代常務委員會副秘書長、全人代常務委員會工作委員會の主任?副主任?委員――。

「人民網日本語版」2008年3月17日

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