地方的な法規を制定?変更することは、一般地方の最も重要な立法権であり、一般地方の最も重要な通常的立法権である。
地方政府の規則は憲法や法律、行政法規より低いものであり、國務院の部門の規則と同じような効力をもっている。これは中國法の形態あるいは根源體系の中で、最も低い法の形態あるいは根源となっている。しかし、數も多くて、調整範囲も広く、規範も具體的で、憲法や法律、行政法規と省レベルの地方的法規の貫徹?実施に対して、積極的かつ効果的な役割を果たす。各関係地方の立法調整を実現するために、地方的法規とともに重要な役割を果たしている。地方政府は法律にしたがって當該地方の行政事業を実施する中で、地方政府の規則をよりいっそう依存することになる。
立法法の規定によると、立法権の授権は今後は通常、全人代およびその常務委員會が國務院の立法あるいは経済特別區の立法の狀況のもとにのみ存在する。つまり、一般の地方立法には今後は通常、立法の授権問題が存在しなくなる。しかし、すでに存在する一般地方立法の立法権の授権は、立法法で廃止されていないので、引き続き有効である。
一般の地方立法権はさらに一定の立法監督権を含む。この立法監督権は主に次のようなことに現われている。(一)上述の地方の人民代表大會にその常務委員會が制定した不適切な地方的法規を変更?廃止する権限がある。(二)地方の人民代表大會の常務委員會は同レベルの政府が制定した不適切な規則を廃止する権限がある。(三)省?自治區の政府は下のレベルの政府が制定した不適切な規則を廃止する権限がある。(四)授権機関には授権される機関が制定した、授権の要求に背く法規や規則を廃止する権限がある。必要な場合には授権を廃止することもできる。