最高人民法院審判委員會の第1421回會議で採択された「臺灣関連の民事訴訟文書の送達に関する若干の規定」が23日に公布?施行された。この司法解釈について、黃松有?最高法院副院長(大法官)が22日の記者會見で説明を行った。
11條からなる同規定は、裁判の実踐上の必要に基づき、最高人民法院が法に依って導き出した重要な司法解釈。人民法院が臺灣関連の民事案件を審理するために臺灣地區に住所がある當事者に民事訴訟文書を送達する際、および人民法院が臺灣地區の関係法院の委託を受けて大陸部に住所がある當事者に民事訴訟文書を送達する際は、いずれも同規定に準拠する。
両岸の大規模な経済貿易交流と人的往來は、両岸関係の発展を著しく促進する一方、婚姻?相続?経済貿易投資など臺灣関連の民事紛爭の多発も不可避的に招いた。
黃副院長によると、臺灣関連の案件の受理件數は近年増加の一途をたどっている。全國各級の人民法院が審理する臺灣関連の1審案件は06年は3529件、07年は4163件と17.97%増加。だが周知の原因により、互いが関わる案件を両岸の法院が審理するには、常に送達というボトルネックに直面していた。大陸部の人民法院が受理した臺灣関連の民事案件は80%が送達できず、大陸部の當事者に送達する必要がありながら臺灣地區の法院で足止めされている訴訟文書は數千件に上るという。
「人民網日本語版」2008年4月23日 |