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改革開放30年?私有財産権の憲法への條文化 |
発信時間: 2008-11-27 | チャイナネット |
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中國では私有財産権が憲法で保護されるようになったのは4年前の2004年3月14日からだった。第10回全人大?全國人民代表大會第2回會議で4度目の憲法修正案が採択され、公民の合法的な私有財産を犯してはならず、國家は法に基づいて公民の私有財産権と継承権を保障するといった內(nèi)容が憲法に盛り込まれることになった。これにより、中國は初めて憲法で私有財産が保障され、私有財産権が公民の基本権利として確立された。 これは中國の非公有制経済の合法化にとって重要な意味があり、中國の社會主義において、基本的な経済制度の堅持とその健全化、非公有制経済の発展を促進するだけでなく、いくらかゆとりのある社會を全面的に築くために國民の積極性と創(chuàng)造性を発揮する上でもプラスとなる。 「中國國際放送局 日本語部」より 2008年11月27日 |
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