14日午前に行われた第11期全國人民代表大會(全人代)第3回會議の閉幕式に出席した代表は神聖なる一票を投じて選挙法改正を表決した。
中國の農村部と都市部の各全人代代表が代表する人口數の割合は1953年の8:1から4:1へと変化してきた。わかりやすく言うと、「農民4人の選挙権が都市住民1人に相當」するということだ。新たに改正される選挙法則では初めてこの比率が1:1に規定される。中國の都市部と農村部の住民の選挙権が初めて「同票同権」になったということだ。
▽都市部と農村部の選挙権が初めて「同票同権」に
新たに改正される選挙法では、全人代代表の人數は、全人代常務委員會が各省?自治區?直轄市の人口數に基づき、各代表が代表する人口數に相応させる原則および各地域、各民族、各方面の適當な數の代表の要求を確保しつつ分配を行うと規定されている。
「今回の改正で選挙法の平等性の原則を実現した」と話すのは北京大學法學院の王磊教授。王教授はまた、「選挙法で非常に重要になるのは選挙権の平等性だが、この平等性は一定の客観的な過去の狀況に基づき判斷する必要がある。1953年の8:1と1996年の4:1はいずれも合理的といえる。現在の1:1は今日の客観的な現実を反映したものだ」と説明する。
一方、叢斌代表は、今回の改正の時代的な意義は、初めて選挙制度の側面から都市と農村の差別が明確に取り消され、國民の政治的権利がより平等になるということだと指摘する。
中國人民大學法學院の韓大元院長によると、新たに改正される選挙法では一人ひとりの平等のほかに、地域の平等、民族の平等も強調され、各地、各民族の利益を確保しそれを國家権力の中で體現していくとしている。韓院長は「この3つは、相互に密接に結びついている統一體であるため、総合的な分析が必要で、互いに切り離すことはできない」と指摘する。
「人民網日本語版」2010年3月15日