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外國人居留許可の発給対象を6月から拡大

タグ: 外國人 居留許可 発給 拡大

発信時間: 2010-05-26 17:18:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

公安部出入境管理局はこのほど、中國に6カ月以上滯在している外國人や外國籍の華人で、規定の各條件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出した者に対して、「親族訪問」、「直系親族訪問居留許可」、「不動産購入居留許可」、「扶養居留許可」、「里子訪問居留許可」の5種類の居留許可を6月1日から発給することを発表した。

「外國人居留許可」は2005年から導入されたもので、有効期間內であれば再入國ビザの申請なしに何度でも出入國できる。これまでは、「就労」「駐在記者」のビザを持つ外國人とその家族、「學生」ビザを持つ外國人にしか発給されず、親族訪問を目的として滯在する外國籍の華人や外國人には「親族訪問ビザ」のみが発給されていた。しかし、ここ數年、外國籍の親族や中國人と結婚した外國人が中國國內に長期滯在するケースが増えていることを受けて、「親族訪問ビザ」を持つ外國籍の華人や外國人にも居留許可制度が導入されることになった。

5種類の居留許可の規定は以下の通り。

(1)親族訪問居留許可

<対象>

中國公民および中國での永住資格を持つ外國人の配偶者?両親、および18歳未満の子女。

<措置>

中國公民の戸籍の所在地または居住地、永住資格を持つ外國人の居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以內のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滯在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が1年以內の親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、條件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長することが可能である。両親が満60歳または子女が18歳未満の場合は、2年以內の親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、所定の條件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長することが可能である。

(2)直系親族訪問居留許可

<対象>

中國國外に直系親族がいないため、中國にいる直系親族に扶養される満60歳以上の外國人およびその配偶者。

<措置>

中國公民の戸籍所在地または居住地、永住外國人の居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以內のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滯在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が2年以內の直系親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、規定の條件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長が可能である。

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