中國政府の東中國海防空識別圏設定は國際法と國際的慣例に合致し、東中國海上空の飛行秩序に寄與する。本來余りにも正常なこの事について、ごく一部の國はとやかく言うばかりか、「東中國海情勢の現狀の一方的な変更を試み」「地域情勢の緊張を高める」と中國に対していわれなき非難を加えてすらいる。(人民日報「鐘聲」國際論評)
これは驚くほどのことでもない。畢竟中國は臺頭中の大國であり、東アジアの安全保障構造の変化において軽視できない影響力を持つからだ。中國の一挙一動は決まって一部の者の「過敏反応」を招き、強大化し続ける力を利用して何かしようとしているとの様々な憶測を呼ぶ。
中國政府の防空識別圏設定は、本當に「東中國海情勢の現狀の一方的な変更を試み」「地域情勢の緊張を高める」行動なのだろうか?理は論じるほど明らかになる。真相をはっきりさせる一助となるよう、防空識別圏制度について再度根気よく整理したい。
「防空識別圏」は國が領空侵犯を防ぐために、領海上空に隣接する國際空域に自ら設定する區域を指し、領空の緩衝地帯として、當該區域に出入りする外國の航空機に対して速やかに識別、測位、監視、コントロール、管制を行う。國際法に防空識別圏の設定を禁止する規定はない。國連憲章と國連海洋法條約の公海空域の飛行の自由に関する規定に違反しない限り、各國は國防上の正當な必要から防空識別圏を設定することができる。
防空識別圏を最も早く設定した國は1950年の米國と1951年のカナダだ。日本、アイスランド、韓國、イタリア、マレーシア、フィリピン、インドなど20數カ國がすでにこの制度を構築している。各國の防空識別制度を見ると、具體的內容や範囲は全てが同じというわけではなく、通常は設定國が自ら定め、國際的統一基準はない。中國の防空識別圏設定は完全に主権國家の正當な自主的行為であるうえ、特定の國や目標を念頭に置いたものではないと宣言してもいる。