(四)ロゴ識(shí)別
東中國(guó)海防空識(shí)別圏を飛行する航空機(jī)は、國(guó)際條約の規(guī)定に基づき、國(guó)籍や登録識(shí)別ロゴを明示すること。
三、東中國(guó)海防空識(shí)別圏を飛行する航空機(jī)は、東中國(guó)海防空識(shí)別圏管理機(jī)関またはそれにより権限を與えられた組織の指示に従うこと。識(shí)別に協(xié)力しない、または指示に従わない航空機(jī)に対して、中國(guó)は武力で防御的な緊急措置を講じる。
四、東中國(guó)海防空識(shí)別圏管理機(jī)関は中華人民共和國(guó)國(guó)防部である。
五、本規(guī)則の解釈は中華人民共和國(guó)國(guó)防部が行う。
六、本規(guī)則は2013年11月23日午前10時(shí)をもって施行する。
(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2013年12月6日