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東京地裁の判決に中國の法律専門家が反論

東京地裁の判決に中國の法律専門家が反論。

タグ: 東京地裁 重慶大爆撃

発信時間: 2015-02-27 16:55:07 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

東京地裁は一昨日、重慶大爆撃民間対日戦爭賠償請求訴訟で原告敗訴を言い渡した。理由は主に次の3點。(1)日本軍による無差別爆撃は當時の國際法に違反していない(2)1972年の中日共同聲明に基づき、中國政府はすでに中國國民の請求権を放棄している(3)國家無答責。すなわち公権力は責任を負わない原則であり、公権力が職権行使時に違法な権利侵害?損害が発生した際、國民に対して國家は責任を免除されることを指す。筆者は、東京地裁は極めて道理に合わない判決を出したと考える。(文:潘國平?重慶大爆撃損害賠償索弁護団國際法専門家、沈家駒?西南政法大學軍事法研究所補助研究員。環球時報掲載) 

実際には、いわゆる「無差別爆撃」、すなわち敵対國の市民と非軍事施設を含む全ての目標に対する空襲は軍事的に必要な範囲を明らかに超えており、戦爭倫理の守るべき一線を間違いなく超えている。しかもこの爆撃を行ったのは、第2次大戦時の中國侵略日本軍なのだ。 

次に、中日共同聲明調印時、戦爭が中國國民に與えた甚大な慘禍に対する日本の反省に基づき、中國政府は中日関係改善の観點から、國家レベルでの対日戦爭賠償請求の放棄を宣言したが、民間対日賠償請求に対しては「奨勵せず、介入せず、反対せず」の立場を取っている。つまり、いわゆる「中國政府は中日共同聲明で中國國民の請求権を放棄した」との日本の裁判所の論法は聲明の曲解なのだ。 

さらに、「條約の遵守」は國際法の基本原則であり、全ての有効な條約は各當事國に対して拘束力を持ち、當事國による善意の履行を必須とする。だが日本政府による近年の中日関係を意図的に破壊する行為は、すでに中日共同聲明の核心的內容に違反している。「條約法に関するウィーン條約」および「條約の遵守」に基づき、中國政府は戦爭賠償請求を回復することが完全にできる。 

最後に、日本の裁判所がしばしば言い逃れと政府の戦爭責任回避に用いる「國家無答責」理論は、國連人権規約の精神と合致しない。同規約は人権が侵害された際、たとえ侵害主體が國家公権力であったとしても免除されてはならないと明確に定めている。重慶大爆撃で亡くなった中國の罪なき一般市民は3萬2829人に上る。日本の裁判所が國際條約を無視し、國際的義務を回避し、判決によって責任逃れを試みたことに、世界の人々は斷じて納得できない。(編集NA) 

 

「人民網日本語版」2015年2月27日

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