第13期全國人民代表大會(全人代)第29回會議は10日、「中華人民共和國反外國制裁法」を可決した。全人代常務委員會法制活動委員會の責任者が記者の質問に答え、同法の主要な內容を説明した。中國新聞網が伝えた。
(1)外交の基本政策と原則的立場。中國は平和共存五原則を堅持したうえで世界各國と友好関係を発展させることを一貫して主張している。中國が立法に基づき行う行動は西側の特定の國々が行ういわゆる「一方的制裁」とは本質的に異なり、西側の特定の國々の中國に対する抑え込みや締め付けに対処し、対抗する防御措置である。憲法の関連規定に基づき、反外國制裁法第2條及び第3條第1項は、中國が長期にわたり遂行してきた基本的外交政策及び原則的立場を重ねて表明している。
(2)対抗措置を講じる狀況とその適用対象。反外國制裁法第3條第2項の規定により、外國が國際法及び國際関係の基本準則に違反し、各種の口実または自國の國內法を根拠に中國に対する抑え込みや締め付けを行い、中國の國民及び組織に対して差別的制限措置を講じ、中國の內政に干渉した場合に、中國には相応の対抗措置を講じる権利がある。
反外國制裁法第4條及び第5條により、対抗措置の適用対象は以下の通りとする。第1に、國務院の関係當局は上述の差別的制限措置の策定?決定?実施に直接的または間接的に関與した個人及び組織を対抗リストに載せることを決定できる。第2に、対抗リストに載せた個人及び組織以外に、國務院の関係當局は対抗リストに載せた個人の配偶者や直系親族、対抗リストに載せた組織の上級管理者または実質的支配者などに対抗措置を講じることも決定できる。
(3)対抗措置。反外國制裁法第6條は対抗措置として3種類を明確に列挙している。第1に、査証(ビザ)不発給、入國不許可、査証取消または國外退去。第2に、中國國內の動産及び不動産その他各種財産の差押や凍結。第3に、中國國內の組織及び個人との取引や協力などの禁止または制限。また、「その他必要な措置」との包括規定も設けている。
(4)対抗措置実施のための連攜體制。反外國制裁をしっかりと遂行するには、関係する制度の構築、関係當局間の調整?連動?連係が必要だ。このため反外國制裁法第10條は、対抗措置関連の業務を統合的に連攜させる反外國制裁関連業務連攜體制を國が設けると定めている。
(5)関係する組織及び個人の義務。反外國制裁法は関係する組織及び個人の義務や違法行為の結果について3方面から規定を設けている。第1に、中國國內の組織及び個人は國務院の関係當局の講じる対抗措置を執行しなければならない。関係する組織及び個人が規定に違反した場合、國務院の関係當局は法に基づき処理し、その関係活動への従事を制限または禁止する。第2に、いかなる組織及び個人も外國が中國の國民及び組織に対して講じる差別的制限措置を執行してはならず、またはこれに協力してはならない。関係する組織及び個人が規定に違反し、中國の國民及び組織の合法的権利?利益を侵害した場合、中國の國民及び組織は法に基づき人民法院(裁判所)に訴訟を提起し、侵害停止や損害賠償を求めることができる。第3に、いかなる組織及び個人も、対抗措置を執行しない、または実施に協力しなかった場合、法に基づき法的責任を追及される。(編集NA)
「人民網日本語版」2021年6月11日