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國家クラス経済技術(shù)開発區(qū)の設(shè)立と発展
國家クラス経済技術(shù)開発區(qū)の強(qiáng)みと特徴
優(yōu)位性のある良好な體制を備えた區(qū)域
優(yōu)位性のある投資政策と良好な法的環(huán)境を備えた區(qū)域
國際慣行?ルールに合致し、対外開放度が高い區(qū)域
基盤施設(shè)が先進(jìn)的で、サポートシステムが健全な區(qū)域
発展の潛在力が大きく、地位的優(yōu)位性が顕著な區(qū)域
資金?技術(shù)集約型企業(yè)が中核となり、ハイテク産業(yè)が相當(dāng)の比重を占める?yún)^(qū)域
経済発展が最も速い區(qū)域
開発區(qū)外資系企業(yè)関連の稅制一覧
類型の異なる「開発區(qū)」
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開発區(qū)外資系企業(yè)関連の稅制一覧
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政策の內(nèi)容
全國共通の規(guī)定経済特區(qū)
國家クラスの開発區(qū)
開放都市と地區(qū)及び省クラスの経済開発區(qū)
経済技術(shù)開発區(qū)及びその輸出加工區(qū)
ハイテク産業(yè)開発區(qū)
保稅區(qū)
國境経済合作區(qū)
一.企業(yè)所得稅の稅率
1.製造業(yè)
30%
15%
15%
15%
15%
24%
24%
2.非製造業(yè)
30%
15%
30%
30%
30%
30%
30%
①知識集約、技術(shù)集約型プロジェクト及び技術(shù)研究開発センター、投資回収長期間プロジェクト
30%
15%
15%
15%
15%
(15%)
(説明を參照)
15%
(中西部地區(qū)での國が奨勵(lì)する産業(yè)に関する國內(nèi)資本、外資プロジェクトを含む)
②輸出企業(yè)については、規(guī)定に基づき稅減免期間満了後、當(dāng)年の輸出額が総生産高の 70 %以上を占める場合
15%
10%
10%
10%
10%
12%
12%
③金融機(jī)関については、外資投入資金が 1000 萬ドル以上で、経営期間が 10 年以上の場合
30%
15%
國務(wù)院の特別認(rèn)可を得た場合は 15%
④エネルギー、交通、港灣プロジェクトまたは國家特別認(rèn)可奨勵(lì)のプロジェクト
15%
以下の各種政策は、特別な明記がある場合を除き、地區(qū)に関係なく統(tǒng)一規(guī)定を?qū)g施する。
二.所得稅の源泉徴収率
1.中國領(lǐng)內(nèi)に機(jī)構(gòu)を持たずしかも各地區(qū)から利息や株式配當(dāng)、リース料、特許使用料、その他の所得がある外國企業(yè)(法的な徴収免除がある場合を除く)

2001年1月1日より10%に改める。

2.先進(jìn)技術(shù)を提供または優(yōu)遇條件を持つ企業(yè)の前記所得について
國務(wù)院の主管機(jī)関が所得稅の源泉徴収を免除するか、當(dāng)?shù)丐稳嗣裾?0%を超える優(yōu)遇を與える。
3.外國人投資家が外資系企業(yè)から取得する利益について徴収を免除する。
三.企業(yè)所得稅の減免期間(経営期間10年以上?利益計(jì)上年度から算出)
1.製造業(yè)と、認(rèn)定されたハイテク企業(yè)と技術(shù)研究開発センター

第1~第2年度は徴収を免除し、第3~第5年度は50%の徴収とする。

2.中西部地區(qū)に交通、電力、水利、郵政、ラジオ?テレビ関連などの企業(yè)を新規(guī)設(shè)立する場合

第1~2年度は徴収を免除し、第3~5年度は50%軽減する。

3.非製造業(yè)①経済特區(qū)內(nèi)に 500 萬ドル以上を投資して設(shè)立し、経営期間が 10 年以上の外資系サービス関連企業(yè)
②経済特區(qū)內(nèi)と國務(wù)院が認(rèn)可したその他の地區(qū)に 1000 萬ドル以上を投資して設(shè)立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機(jī)関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2~3年度は 50 %軽減する。
4.先端技術(shù)企業(yè)規(guī)定に基づく減免期間満了後も「先端技術(shù)企業(yè)」として、50%軽減を3年間延長する。
5.中西部地區(qū)國が奨勵(lì)する分野の外資系企業(yè)については、現(xiàn)行の稅優(yōu)遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源稅率で徴収することができる。
6 . 港灣、埠頭建設(shè)関連の企業(yè)については、経営期間が 15 年以上の場合第1~5年度は徴収を免除し、第6~10年度は50%軽減する。
7.農(nóng)業(yè)や林業(yè)、牧畜業(yè)関連、経済未発達(dá)の辺境地區(qū)の企業(yè)規(guī)定に基づく減免期間満了後も、國の主管機(jī)関の認(rèn)可を得た後の10年間は、継続して納付稅額に基づき企業(yè)所得稅の15~30%を減免し、中西部地區(qū)での生態(tài)環(huán)境保護(hù)農(nóng)業(yè)による特産品の収入については、10年間は農(nóng)業(yè)特産稅を免除する。
8.投資追加プロジェクト『外國企業(yè)投資産業(yè)指導(dǎo)目録』で奨勵(lì)するプロジェクトの外國企業(yè)側(cè)は、従來の契約以外に投資を追加して規(guī)定額に達(dá)した場合、その企業(yè)所得稅は単獨(dú)で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減する。

四.再投資還付稅

①外國企業(yè)が投資企業(yè)の資産または取得した利益を當(dāng)企業(yè)に再投資しまたはその他の外資系企業(yè)を設(shè)立し、外資が25%以上を占め、経営期間が5年以上の場合、稅務(wù)機(jī)関が審査して認(rèn)可すれば、再投資の部分について納付所得稅の40%を還付する。
②「製品輸出企業(yè)」または「先進(jìn)技術(shù)企業(yè)」に再投資した場合は、納付稅額の100%を還付する。
五.関稅1.設(shè)備の輸入①『外國企業(yè)投資産業(yè)指導(dǎo)目録』の「すべて直接輸出する」プロジェクトについては、輸入設(shè)備は先ず一律、規(guī)程に基づき輸入関稅と輸入段階増値稅を徴収し、操業(yè)の日より、すべて輸出されたものであることが審査で確認(rèn)されれば、5年に分けて納付稅額を還付する。
②全國各地(中西部地區(qū)を含む)の、『外國企業(yè)投資産業(yè)指導(dǎo)目録』にある奨勵(lì)類と制限乙類に合致するとともに技術(shù)移転の外國企業(yè)投資プロジェクトについては、投資総額內(nèi)で輸入した自社で使用する設(shè)備(投資プロジェクトに基づく設(shè)備輸入に伴う技術(shù)及び関連部品、予備品を含む)は、『外國企業(yè)投資プロジェクトに免稅を與えない輸入商品目録』に列挙された商品を除き、関稅と輸入段階増値稅を免除する。
2.製品の輸出輸出が制限された製品を除き、輸出関稅は免除する。経済技術(shù)開発區(qū)內(nèi)で加工付加価値が20%以上の製品で、元々は輸出関稅を徴収すべきものであっても、稅関は関係証明書に基づき輸出関稅を免除することができる。輸出加工區(qū)の企業(yè)及び管理機(jī)関が國內(nèi)で購入した生産用設(shè)備、原材料、部品、建築用物資及び事務(wù)用品は、規(guī)定に基づき稅を還付することができる。
六?増値稅①全國的に製品類別に17%?13%?6%の3等級の稅率に區(qū)分し、稅法が規(guī)定する範(fàn)囲で減免することができる。
②経済特區(qū)の製品を當(dāng)區(qū)內(nèi)で販売する場合は免稅とし、一般納稅者に対しては一律、6%の稅率で徴収する。
③保稅區(qū)及び輸出加工區(qū)の製品を當(dāng)區(qū)內(nèi)で販売する場合は免稅とする。
七.固定資産投資方向調(diào)節(jié)稅外資系企業(yè)と外國企業(yè)が國內(nèi)で実施する固定資産投資については、徴収を免除する。
八.外國為替管理①外資系企業(yè)が経常項(xiàng)目內(nèi)で人民元を外貨に兌換することを許可する。
②保稅區(qū)及び輸出加工區(qū)內(nèi)の企業(yè)が「経常項(xiàng)目」と「資本項(xiàng)目」専用の外貨口座を開設(shè)し、外貨を保留することを許可する。
③保稅區(qū)及び輸出加工區(qū)內(nèi)の加工貿(mào)易では銀行保証金制度は実施しない。
九.地方政府が規(guī)定する政策(各政策の具體的內(nèi)容は各地の投資指南〈手引き〉、または関係する開発區(qū)の條例を參照)
1.地方所得稅
國の規(guī)定に基づき納稅額の10%を徴収し、省?自治區(qū)?直轄市人民政府は実情に即して減免を決定することができる。
2.民族自治地方の企業(yè)所得稅
省クラスの人民政府が一定期間の減稅または免稅を認(rèn)可する。
3.稅収の奨勵(lì)
當(dāng)?shù)丐呜?cái)政機(jī)関が決定し、期間までに所得稅を納付する外資系企業(yè)を?qū)澫螭藠X勵(lì)を?qū)g施する。
4.減価償卻
當(dāng)?shù)丐呜?cái)政機(jī)関が決定し、プロジェクトの実情に即して早期減価償卻を?qū)g施する。
5.不動(dòng)産稅、都市建設(shè)維持稅、耕地占用稅
當(dāng)?shù)丐呜?cái)政機(jī)関が決定し、一定期限、一定比率で減免する。
6.経費(fèi)割引優(yōu)遇
當(dāng)?shù)丐握赓Y系企業(yè)投資プロジェクトの業(yè)種、規(guī)模、技術(shù)水準(zhǔn)、経費(fèi)支払方式などに基づき決定し、土地の譲渡費(fèi)用、使用家屋の賃貸料、エネルギー、水源、電信、サービスなどの諸費(fèi)用に対して割引優(yōu)遇を?qū)g施する。
7.欠損の補(bǔ)填
企業(yè)に欠損が生じた場合、後の年度の利益による補(bǔ)填を申請することができるが、期間は最長で5年を超えない。

説明:

1.(?。﹥?nèi)は開放地區(qū)の政策を參照する。

2.國務(wù)院は、2000年1月1日より一律、地方が自ら定めた先に稅を徴収し後に返還する

政策の実施を停止することを規(guī)定した。

3.本一覧は中國開発區(qū)協(xié)會(huì)が國務(wù)院及び関係機(jī)関の現(xiàn)行の有効な法規(guī)?文書を収集して

編纂したもので、期間は2002年末現(xiàn)在であり、一覧に列挙されていないその他の政策內(nèi)容

はいずれも全國統(tǒng)一規(guī)定に基づき実施する。

 

「チャイナネット」20041

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