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國家クラス経済技術開発區の設立と発展
國家クラス経済技術開発區の強みと特徴
優位性のある良好な體制を備えた區域
優位性のある投資政策と良好な法的環境を備えた區域
國際慣行?ルールに合致し、対外開放度が高い區域
基盤施設が先進的で、サポートシステムが健全な區域
発展の潛在力が大きく、地位的優位性が顕著な區域
資金?技術集約型企業が中核となり、ハイテク産業が相當の比重を占める區域
経済発展が最も速い區域
開発區外資系企業関連の稅制一覧
類型の異なる「開発區」
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開発區外資系企業関連の稅制一覧
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政策の內容
全國共通の規定経済特區
國家クラスの開発區
開放都市と地區及び省クラスの経済開発區
経済技術開発區及びその輸出加工區
ハイテク産業開発區
保稅區
國境経済合作區
一.企業所得稅の稅率
1.製造業
30%
15%
15%
15%
15%
24%
24%
2.非製造業
30%
15%
30%
30%
30%
30%
30%
①知識集約、技術集約型プロジェクト及び技術研究開発センター、投資回収長期間プロジェクト
30%
15%
15%
15%
15%
(15%)
(説明を參照)
15%
(中西部地區での國が奨勵する産業に関する國內資本、外資プロジェクトを含む)
②輸出企業については、規定に基づき稅減免期間満了後、當年の輸出額が総生産高の 70 %以上を占める場合
15%
10%
10%
10%
10%
12%
12%
③金融機関については、外資投入資金が 1000 萬ドル以上で、経営期間が 10 年以上の場合
30%
15%
國務院の特別認可を得た場合は 15%
④エネルギー、交通、港灣プロジェクトまたは國家特別認可奨勵のプロジェクト
15%
以下の各種政策は、特別な明記がある場合を除き、地區に関係なく統一規定を実施する。
二.所得稅の源泉徴収率
1.中國領內に機構を持たずしかも各地區から利息や株式配當、リース料、特許使用料、その他の所得がある外國企業(法的な徴収免除がある場合を除く)

2001年1月1日より10%に改める。

2.先進技術を提供または優遇條件を持つ企業の前記所得について
國務院の主管機関が所得稅の源泉徴収を免除するか、當地の人民政府が10%を超える優遇を與える。
3.外國人投資家が外資系企業から取得する利益について徴収を免除する。
三.企業所得稅の減免期間(経営期間10年以上?利益計上年度から算出)
1.製造業と、認定されたハイテク企業と技術研究開発センター

第1~第2年度は徴収を免除し、第3~第5年度は50%の徴収とする。

2.中西部地區に交通、電力、水利、郵政、ラジオ?テレビ関連などの企業を新規設立する場合

第1~2年度は徴収を免除し、第3~5年度は50%軽減する。

3.非製造業①経済特區內に 500 萬ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系サービス関連企業
②経済特區內と國務院が認可したその他の地區に 1000 萬ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2~3年度は 50 %軽減する。
4.先端技術企業規定に基づく減免期間満了後も「先端技術企業」として、50%軽減を3年間延長する。
5.中西部地區國が奨勵する分野の外資系企業については、現行の稅優遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源稅率で徴収することができる。
6 . 港灣、埠頭建設関連の企業については、経営期間が 15 年以上の場合第1~5年度は徴収を免除し、第6~10年度は50%軽減する。
7.農業や林業、牧畜業関連、経済未発達の辺境地區の企業規定に基づく減免期間満了後も、國の主管機関の認可を得た後の10年間は、継続して納付稅額に基づき企業所得稅の15~30%を減免し、中西部地區での生態環境保護農業による特産品の収入については、10年間は農業特産稅を免除する。
8.投資追加プロジェクト『外國企業投資産業指導目録』で奨勵するプロジェクトの外國企業側は、従來の契約以外に投資を追加して規定額に達した場合、その企業所得稅は単獨で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減する。

四.再投資還付稅

①外國企業が投資企業の資産または取得した利益を當企業に再投資しまたはその他の外資系企業を設立し、外資が25%以上を占め、経営期間が5年以上の場合、稅務機関が審査して認可すれば、再投資の部分について納付所得稅の40%を還付する。
②「製品輸出企業」または「先進技術企業」に再投資した場合は、納付稅額の100%を還付する。
五.関稅1.設備の輸入①『外國企業投資産業指導目録』の「すべて直接輸出する」プロジェクトについては、輸入設備は先ず一律、規程に基づき輸入関稅と輸入段階増値稅を徴収し、操業の日より、すべて輸出されたものであることが審査で確認されれば、5年に分けて納付稅額を還付する。
②全國各地(中西部地區を含む)の、『外國企業投資産業指導目録』にある奨勵類と制限乙類に合致するとともに技術移転の外國企業投資プロジェクトについては、投資総額內で輸入した自社で使用する設備(投資プロジェクトに基づく設備輸入に伴う技術及び関連部品、予備品を含む)は、『外國企業投資プロジェクトに免稅を與えない輸入商品目録』に列挙された商品を除き、関稅と輸入段階増値稅を免除する。
2.製品の輸出輸出が制限された製品を除き、輸出関稅は免除する。経済技術開発區內で加工付加価値が20%以上の製品で、元々は輸出関稅を徴収すべきものであっても、稅関は関係証明書に基づき輸出関稅を免除することができる。輸出加工區の企業及び管理機関が國內で購入した生産用設備、原材料、部品、建築用物資及び事務用品は、規定に基づき稅を還付することができる。
六?増値稅①全國的に製品類別に17%?13%?6%の3等級の稅率に區分し、稅法が規定する範囲で減免することができる。
②経済特區の製品を當區內で販売する場合は免稅とし、一般納稅者に対しては一律、6%の稅率で徴収する。
③保稅區及び輸出加工區の製品を當區內で販売する場合は免稅とする。
七.固定資産投資方向調節稅外資系企業と外國企業が國內で実施する固定資産投資については、徴収を免除する。
八.外國為替管理①外資系企業が経常項目內で人民元を外貨に兌換することを許可する。
②保稅區及び輸出加工區內の企業が「経常項目」と「資本項目」専用の外貨口座を開設し、外貨を保留することを許可する。
③保稅區及び輸出加工區內の加工貿易では銀行保証金制度は実施しない。
九.地方政府が規定する政策(各政策の具體的內容は各地の投資指南〈手引き〉、または関係する開発區の條例を參照)
1.地方所得稅
國の規定に基づき納稅額の10%を徴収し、省?自治區?直轄市人民政府は実情に即して減免を決定することができる。
2.民族自治地方の企業所得稅
省クラスの人民政府が一定期間の減稅または免稅を認可する。
3.稅収の奨勵
當地の財政機関が決定し、期間までに所得稅を納付する外資系企業を対象に奨勵を実施する。
4.減価償卻
當地の財政機関が決定し、プロジェクトの実情に即して早期減価償卻を実施する。
5.不動産稅、都市建設維持稅、耕地占用稅
當地の財政機関が決定し、一定期限、一定比率で減免する。
6.経費割引優遇
當地の政府が外資系企業投資プロジェクトの業種、規模、技術水準、経費支払方式などに基づき決定し、土地の譲渡費用、使用家屋の賃貸料、エネルギー、水源、電信、サービスなどの諸費用に対して割引優遇を実施する。
7.欠損の補填
企業に欠損が生じた場合、後の年度の利益による補填を申請することができるが、期間は最長で5年を超えない。

説明:

1.( )內は開放地區の政策を參照する。

2.國務院は、2000年1月1日より一律、地方が自ら定めた先に稅を徴収し後に返還する

政策の実施を停止することを規定した。

3.本一覧は中國開発區協會が國務院及び関係機関の現行の有効な法規?文書を収集して

編纂したもので、期間は2002年末現在であり、一覧に列挙されていないその他の政策內容

はいずれも全國統一規定に基づき実施する。

 

「チャイナネット」20041

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