三.企業所得稅の減免期間(経営期間10年以上?利益計上年度から算出) | 1.製造業と、認定されたハイテク企業と技術研究開発センター | 第1~第2年度は徴収を免除し、第3~第5年度は50%の徴収とする。 |
2.中西部地區に交通、電力、水利、郵政、ラジオ?テレビ関連などの企業を新規設立する場合 | 第1~2年度は徴収を免除し、第3~5年度は50%軽減する。 |
3.非製造業 | ①経済特區內に 500 萬ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系サービス関連企業 ②経済特區內と國務院が認可したその他の地區に 1000 萬ドル以上を投資して設立し、経営期間が 10 年以上の外資系金融機関の場合、いずれも第1年度は徴収を免除し、第2~3年度は 50 %軽減する。 |
4.先端技術企業 | 規定に基づく減免期間満了後も「先端技術企業」として、50%軽減を3年間延長する。 |
5.中西部地區 | 國が奨勵する分野の外資系企業については、現行の稅優遇政策の期間満了後も、3年間継続して15%の源稅率で徴収することができる。 |
6 . 港灣、埠頭建設関連の企業については、経営期間が 15 年以上の場合 | 第1~5年度は徴収を免除し、第6~10年度は50%軽減する。 |
7.農業や林業、牧畜業関連、経済未発達の辺境地區の企業 | 規定に基づく減免期間満了後も、國の主管機関の認可を得た後の10年間は、継続して納付稅額に基づき企業所得稅の15~30%を減免し、中西部地區での生態環境保護農業による特産品の収入については、10年間は農業特産稅を免除する。 |
8.投資追加プロジェクト | 『外國企業投資産業指導目録』で奨勵するプロジェクトの外國企業側は、従來の契約以外に投資を追加して規定額に達した場合、その企業所得稅は単獨で算出するとともに2年間は徴収が免除され、後の3年間は50%軽減する。 |
六?増値稅 | ①全國的に製品類別に17%?13%?6%の3等級の稅率に區分し、稅法が規定する範囲で減免することができる。 ②経済特區の製品を當區內で販売する場合は免稅とし、一般納稅者に対しては一律、6%の稅率で徴収する。 ③保稅區及び輸出加工區の製品を當區內で販売する場合は免稅とする。 |
七.固定資産投資方向調節稅 | 外資系企業と外國企業が國內で実施する固定資産投資については、徴収を免除する。 |
八.外國為替管理 | ①外資系企業が経常項目內で人民元を外貨に兌換することを許可する。 ②保稅區及び輸出加工區內の企業が「経常項目」と「資本項目」専用の外貨口座を開設し、外貨を保留することを許可する。 ③保稅區及び輸出加工區內の加工貿易では銀行保証金制度は実施しない。 |
九.地方政府が規定する政策(各政策の具體的內容は各地の投資指南〈手引き〉、または関係する開発區の條例を參照) | 1.地方所得稅 | 國の規定に基づき納稅額の10%を徴収し、省?自治區?直轄市人民政府は実情に即して減免を決定することができる。 |
2.民族自治地方の企業所得稅 | 省クラスの人民政府が一定期間の減稅または免稅を認可する。 |
3.稅収の奨勵 | 當地の財政機関が決定し、期間までに所得稅を納付する外資系企業を対象に奨勵を実施する。 |
4.減価償卻 | 當地の財政機関が決定し、プロジェクトの実情に即して早期減価償卻を実施する。 |
5.不動産稅、都市建設維持稅、耕地占用稅 | 當地の財政機関が決定し、一定期限、一定比率で減免する。 |
6.経費割引優遇 | 當地の政府が外資系企業投資プロジェクトの業種、規模、技術水準、経費支払方式などに基づき決定し、土地の譲渡費用、使用家屋の賃貸料、エネルギー、水源、電信、サービスなどの諸費用に対して割引優遇を実施する。 |
7.欠損の補填 | 企業に欠損が生じた場合、後の年度の利益による補填を申請することができるが、期間は最長で5年を超えない。 |