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國務院、一部區域でハイテク企業の稅制優遇へ
発信時間: 2007-12-30 | チャイナネット

國務院はこのほど、経済特區、上海浦東新區のハイテク企業に対し、2008年1月1日から減免稅優遇政策を実施することを発表した。

深セン、珠海、汕頭(スワトウ)、廈門(アモイ)、海南の経済特區と上海浦東新區がその対象となる。

経済特區と上海浦東新區では2008年1月1日から、國家が重點的に支援するハイテク企業として登録する企業に対し、経済特區、上海浦東新區內で得た所得は、初回の生産経営収入に帰屬する年度から、1~2年目の企業所得稅を免除し、3~5年目は法定稅率25%を半減するという。

國家が重點支援するハイテク企業とは、核となる自主的な知的財産権をもち、「中華人民共和國企業所得稅法実施條例」の関連規定を満たし、「ハイテク企業認定管理弁法」で認定された企業を指す。

人民網日本語版 2007年12月30日

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