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購入後5年內の不動産転売、販売額に課稅へ 
発信時間: 2009-12-24 | チャイナネット

不動産市場の健全な発展を促進するため、財政部と國家稅務総局は國務院の承認を受けて23日、個人による住宅の転売に関する最新の営業稅政策「個人による住宅転売の営業稅政策の調整に関する通知」を発表した。これにより、購入から5年足らずで非一般住宅を転売するケースについては、営業稅を全額徴収することが決定した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

同通知によると、2010年1月1日以降、個人が購入から5年足らずで非一般住宅を転売する場合には、転売額全額に対して営業稅が課されることになり、個人が購入から5年を経て(5年を含む)非一般住宅を転売する場合、あるいは5年足らずで一般住宅を転売する場合には、転売額から當初の購入額を差し引いた差額に対して営業稅が課されることになる。また個人が購入から5年を経て(5年を含む)一般住宅を転売する場合には、営業稅が免除される。

同通知によると、一般住宅と非一般住宅の判斷基準、免稅手続きの具體的な手順、不動産を購入してから時間の算定方法、領収証の発行、課稅対象となる差額の算定証明書、購入以外の形式による住宅取得、その他の稅収に関する項目などの管理規定は、國の関連規定が適用される。

「人民網日本語版」2009年12月24日

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